官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報10 月28 日付官報202 年通算96件目
京都弁護士会 玉岡謙佑弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 玉岡謙佑
登録番号40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306
玉岡謙佑法律事務所
3 処分の内容 業務停止10月
4 処分の効力が生じた日 令和7年10月10日
令和7年10月16 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2026年3月号まではお待ちください
依頼者口座から650万円引き出し使途不明 43歳弁護士に「5回目」懲戒処分 京都新聞10月10日
依頼者から預かった口座から使途不明の現金約650万円を引き出したとして、京都弁護士会は10日、同会所属の弁護士(43)を業務停止10カ月の懲戒処分とした。この弁護士の処分は5回目。
同会によると、この弁護士は2021年、刑事事件の弁護を受任。依頼者が身体拘束されている間の家賃支払いなどのため、通帳とキャッシュカードを預かった。24年、釈放された依頼者が取引履歴を確認したところ、約700万円が口座から引き出されていた。同会が調査したが、うち約650万円が使途不明だった。 この弁護士は依頼者にキャッシュカードを返還したが、通帳や引き出された金は返還せず、同会の調査に具体的な説明もないという。
同会は23年9月〜今年8月、業務を放置したり、着手金を返還しなかったりしたとして、この弁護士を計4回、懲戒処分としている。
以上引用 京都新聞ネットニュース
現在業務停止中
業務停止 2024年12月18日~2025年11月6日→2026年8月9日まで
玉岡建佑弁護士懲戒履歴
①2024年 2月 戒告 依頼者への説明が不適切
②2025年 5月 業務停止3月 事件放置多数
③2025年 7月 業務停止5月 事件放置多数 預り金無断で出金(400万円)
④2025年 8月 業務停止3月 事件放置、連絡つかず(報道)
⑤2025年 10月 業務停止10月 依頼者の預り金着服 行方不明
