弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・山内明弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・相手弁護士への名誉を害する内容を書面に書いた

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山内明

登録番号 27926

事務所 大阪市北区西天満1-7-20 JIN・・orixビル13階

弁護士法人ペガサス 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A弁護士と共同して、B株式会社の代理人として、懲戒請求者C弁護士等を被告とする損害賠償請求」訴訟を提起したところ、相応の根拠のないまま、訴訟遂行上の必要性を超えて、懲戒請求者C弁護士が裁判所に虚偽の事実を報告した、裁判官を欺罔した、預金差押中止命令を騙取したなどと懲戒請求者C弁護士の名誉を著しく害する記載が繰り返し行われている訴状及び準備書面を陳述する等の訴訟活動を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年5月30日 2025年10月1日 日本弁護士連合会