
群馬県弁護士会2025年綱15号 懲戒請求事件
対象弁護士 小川晶 登録番号35233
調査開始日 2025年9月30日
処分を求めた理由 (概略)
前橋市長でもある対象弁護士は公用車を不正利用し職員といわゆるラブホテルに約10回程度行ったことは弁護士としての非行に該当する。
弁明書
群馬県弁護士会綱紀委員会殿 令和7年10月31日
前記の事件につき、以下のとおり弁明する。
第1 懲戒委員会に事案の調査を求めないことを相当とする旨の決議を求める。
第2 「懲戒請求の理由に対する答弁」
1 「公用車の不正利用については、以下の理由から否認する。
公用車の使用記録によると対象弁護士には、報道されているホテルへの送迎のような不適切な公用車の利用はない。帰宅時に、自宅以外の私事先への送迎も前橋市の公用車運用ルール上認められており、今回の市役所近くの商業施設前への送迎も問題がないことを確認している。
2 「不貞行為」についても否認する、
対象弁護士と男性職員は、ホテルに行ったが両者間に不貞行為はない。
この点については、男性職員からも代理人弁護士を通じて同様の説明がなされている。その内容は、「市長との間に男女の関係は一切ない」こと「会話の場所にホテルを選んだことは自身の提案である」こと、「私が判断を間違ったため多大な迷惑をかけた。市政への不信感を与えた」(令和25年10月11日付読売新聞)ということである。なお、同男性職員の代理人弁護士は、男性職員のみならず、その妻からも同様の依頼を受けて夫婦の代理人となっていることから、夫婦の間で利益相反がないこと、今後、その可能性がないことが推測される。
対象弁護士がこれまでに男性職員の配偶者から法的責任を全く追及されていないことはその証左である。
3 まとめ
対象弁護士に弁護士としての信用を失墜させる恥ずべき行為は認められないのであるから、懲戒請求者の主張には理由がなく、対象弁護士に懲戒事由は存在しない。
以 上
