弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・泉本宅朗弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・依頼者に虚偽の説明 必要書類の返還を怠る
4回目の処分となりました。4回連続の戒告 記録は5回です(東京)
1年に2回自由と正義に掲載されました
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 泉本宅朗
登録番号 45419
事務所 大阪府大阪市中央区谷町6-6-7 第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨 戒告
(1) 被懲戒者は、2020年1月、 懲戒請求者から、 A株式会社の従業員が過って落下させ たビア樽が足に衝突して懲戒請求者が負傷した事故に関する訴訟事件を受任したとこ ろ、懲戒請求者が希望していたB医師による画像鑑定について、 同医師による簡易鑑定の結果、 足に水が溜まっている程度だ 言われたため、鑑定を申し込むことをちゅうちょしていたところ、 簡易鑑定による結果を懲戒請求者に伝え、これを踏まえて懲戒請求者と協議した上でB医師に本鑑定を 依頼するか否かを決定せずに、2021年8月 27日の懲戒請求者の問合せに対し、 急ぎの鑑定を申し込んでいる旨の虚偽の説明を 行った。
(2) 被懲戒者は、2021年9月、上記(1)の事件について、懲戒請求者の代理人であるC弁 護士から解任通知を受領し、 懲戒請求者か らの預り品であったCD–ROM、領収証等の返還を求められたにもかかわらず、返還に応じなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(2)の行為は同規程45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべ き非行に該当する。 。
4処分が効力を生じた日 2025年5月30日 2025年10月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗 登録番号 45419
事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年2月6日、懲戒請求者から被害者とする交通事故の損害賠償請求事件について、懲戒請求者と委任契約を締結し、懲戒請求者と協議して、調査会社に対し後遺障害に関する私的鑑定を依頼方針を決めたところ、同年4月13日までには調査会社に対する依頼書を完成させていたものの、正当な理由なく、同年8月28日頃まで調査会社に提出しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の依頼書の完成後、調査会社に2022年8月27日頃まで提出しなかったことを懲戒請求者に報告しなかったのみならず、その事実を隠蔽するために、上記依頼書の作成日付を書き換えて懲戒請求者に送付した。
(3)被懲戒者は、2022年7月8日頃、懲戒請求者から解任され、同月11日、調査会社への調査依頼を取下げたところ、委任終了にあたり。懲戒請求者に対して、上記(1)の調査会社への調査依頼を維持するか否かについて、法的助言も説明も全くしなかった。
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第5条及び第35条に違反し、おずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年2月14日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗 登録番号 45419
事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611 弁護士法人コト―法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から複数の訴訟の訴訟事件等の依頼を受け、2023年10月16日から2022年11月までに懲戒請求者から受領した金額のうち、12万8548円の使途が明らかにされていなところ、交通費の実費をいくら支出したかなどの明細を記録せず、懲戒請求者の請求があったとき、及び職務が終了したときに、書面により収支を報告しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から送付された資料につき、懲戒請求者から度重なる返却要請があり、紛議調停手続で早期返却を促されたにもかかわらず、遅滞なく返却をしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金の取扱いに関する規程第8条及び弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年1月23日 2024年6月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名泉本宅朗 登録番号 45419 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年8月19日、懲戒請求者A及びBから損害賠償等請求事件を受任し、着手金及び実費合計25万円を受領したところ、同年10月26日、被懲戒者作成の調停申立案の内容を確認した懲戒請求者らから、早急に裁判所に提出するよう求められたにもかかわらず、これを提出しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2021年11月以降、複数回調停の進捗状況を問い合わせた懲戒請求者らに対し、裁判所に調停申立書を提出していないにもかかわらず、裁判所から連絡はない、コロナの影響と思われる等の虚偽の報告をし、また同年12月11日、被懲戒者が裁判所に調停申立書を提出していないことが発覚し、懲戒請求者らから調停申立書を裁判所に提出していないのであれば、そのまま提出しないよう求められたにもかかわらず、同月12日調停申立書を裁判所に提出した。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき2021年12月13日頃、懲戒請求者らから解任されるとともに、預けた資料及び録音テープの返却並びに実費の内訳を説明した内訳書の送付を求められ、その後も複数回催促されたにもかかわらず、実費の内訳を説明せず、資料及び録音テープを遅滞なく返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第8条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
泉本宅朗弁護士 登録番号45419 大阪市中央区谷町6丁目6番7号 第5松屋ビル611 星のしるべ法律事務所から弁護士法人コトー法律事務所大阪オフイスに事務所を変更されました。所在地は同じ
元々自身の法律事務所を経営されていましたが、弁護士法人コトー法律事務所の社員として登記されていました。この度、大阪オフイスに登録変更されました。
刑事弁護を受任していた被告から預かっていた現金約840万円を横領したとして、福岡地検は16日、第一東京弁護士会所属の弁護士・立野憲司容疑者(51)を業務上横領の疑いで逮捕しました。
立野憲司弁護士 登録番号27224 第一東京弁護士会
弁護士法人コトー法律事務所 東京都中央区日本橋人形町1-8-2谷津ビル2階
2023年3月31日 福岡弁護士会から第一東京弁護士会に登録換え
2020年7~8月、に福岡県弁護士会の福岡清新法律事務所の所属の時に横領した。
弁護士法人͡コトー法律事務所
法人設立の年月日 令和5年4月20日 登記
役員に関する事項
社員 立野憲司 福岡市中央区今川二丁目 令和5年7月3日 住所変更
社員 泉本宅朗 大阪市天王寺区・・・・ 令和5年10月31日 加入
主たる事務所 東京都中央区日本橋人形町1丁目8番2号
従たる事務所 大阪市中央区谷町6丁目6番7号
2023年3月31日 福岡から第一東京に登録換え、
2023年4月20日 弁護士法人設立
2023年10月31日 泉本宅朗弁護士(大阪) 社員加入
2023年11月16日 立野憲司弁護士逮捕
コト―法律事務所 11月17日付 現在事項
【当会元会員に対する有罪判決についての会長談話】福岡県弁護士会2月9日 立野憲司弁護士分
