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植草貢弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2025年11月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・植草貢弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・金額の違う委任契約書を作成 HPで過大な宣伝

金額の違う委任契約書を作成 三田の男性弁護士を業務停止1カ月 兵庫県弁護士会

神戸新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/3af767377c01a142d27e0d925c44457c371d00

退所直前に事務所から事件記録や経理資料のファイルを無断で持ち出したほか、退所後も自身のホームページに虚偽の内容を掲載し続けたという。と記事にありますが実際は事務所は辞めていませんが、

□ 処分要旨では勤務弁護士となっていますが、現在は代表弁護士となっています。ボス弁が残り処分された弁護士が辞めるのが多いと思いますが、これは二種類の契約書を作り安い方を事務所に出して差額をどうしたか!?という事ではないのですか、それでもこの事務所を継いだのですからけっこうなやり手だったのでは(推測です)

懲戒請求者は事務職員となっています。いろいろ我慢できなかったのでしょうね。

懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 植草貢 登録番号 58826

事務所 兵庫県三田市中央町15-3 センタートラスト3階302

三田すずらん法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

(1) 懲戒A弁護士が経営し、懲戒請求者を事務職員とする法律事務所に勤務弁 護士として入所し、一部除く全て案件について委任受任として懲戒A弁護士2記載委任契約受任として2弁護士記名押印作成する採り領収A弁護士発行入金口座経費引落口座A 弁護士口座利用おり2021以降懲戒実質事件処理状況なっところ202385 Bから着手91実費含む手数料2として遺産分割事件受任その意図着手金91万 円、 実費を含む事務手数料2万円と記載した委任契約書金15万円、 実費を含 む事務手数料1万円と記載された2種類の委任契約書を作成B何ら説明すること なく前者委任契約のみB交付またBから消費加え1023000受領同額A弁護士名義領収作成B 交付にもかかわらず後者委任契約記載着手 15実費含む事務手数料1消費加え176000A弁護士名義 領収控え作成これとともに176000A弁護士名義預金口座保管。 

(2) 懲戒委任契約受任弁護士併記かつ領収発行ある A弁護士に対し意図内容異なる2種類委任契約作成Bから実際受け取りA弁護士領収交付金額について正しい内容の説明報告をしなかっ。 

(3) 懲戒は、上記(1)の事務所を退職する に当たり202395A弁護士了解また上記事務所通知事件記録ファイル及び経理資料ある請求ファイル搬出。 

(4) 懲戒2021年頃以降 懲戒実質事件処理行う状況なり戒者実質単独受任ある主張する状態あっのに上記(1)事務所在籍当時削除するまで自身ホームページ護士検索サイト自身プロフィールとして「私は雇用契約です」「弁護士歴44年の経験豊富な敏腕弁護士と二人体制で 問題解決にあたる、 全て案件必ず共同受任する事実合致誤導又は誤認おそれある広告行い上記事務退所事務所設立かに事実反する広告行っ。 

(5) 懲戒上記(1)及び(2)行為弁護士 職務基本規程5及び6上記(3)行為規程5及び71上記(4) 行為規程9及び弁護士業務広告に関する規程第3違反いずれ弁護士561定める弁護士品位失うべき非行該当する

4 処分効力生じ年月日 2025630日 2025111日 日本弁護士連合

HPより11月20日取得

 

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