官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報12月5 日付官報2025 年通算110件目
 大阪弁護士会 中道一政弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 中道一政 

登録番号 47937          
事務所 大阪府枚方市高野道2-20ー2-402           
 中道一政法律事務所                
3 処分の内容 業務停止6月     
4 処分の効力が生じた日 令和7年11月19日
業務停止 令和7年11月19 日 日本弁護士連合会 2025年11月18日~2026年5月17日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください

大阪弁護士会は18日、家庭裁判所の少年審判で禁止されている録音をしたことや、刑事裁判の記録などを破ったとして、枚方市に事務所を置く中道一政弁護士(44)を業務停止6カ月の懲戒処分を下しました。  

弁護士会によりますと、中道弁護士は2023年5月、大阪家裁堺支部で自身が付添人を務める少年審判を録音しました。  裁判官から消去を求められたものの、審判のやりとりの一部が調書に記載されていないことを理由に応じず、さらに裁判官の机に置かれた記録を無断で取り、保護者に見せようとしたことで退廷命令を受けたといいます。  弁護士会は、「関係者へのより慎重な配慮が求められる少年審判で許可を求めないまま録音し、消去にも応じなかったのは弁護士の社会的信頼を喪失しかねない行為だ」と断じました。  また中道弁護士は、2023年5月に大阪地裁で自身が弁護人を務める事件の公判を録音し裁判官から退廷を命じられた他、7月には書記官室で、別の刑事事件の訴訟記録を破り、公用文書毀棄罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていて、弁護士会はそれぞれの行為を「品位を失うべき非行」に該当すると判断しました。  中道弁護士は、大阪地裁での録音について「制裁裁判」にかけられ、過料3万円を命じられています

引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8de98b125de25793f9f457494f4844fefdaf2707