
令和7年ネ3631号・令和6年ワ4190号、23050号 5部乙
原告・控訴人・被控訴人・反訴被告 池内恵 代理人 河瀬李、谷川智、高橋康允、武中裕貴(モノリス)
被告・控訴人・被控訴人・反訴原告 長谷川幸洋 代理人 真鍋淳也、中村春樹、奥雄平、平松彗真(青山М’S)
● 2月22日(19日付)訴状
● 2月26日訂正
〇 5月10日答弁書
● 6月19日 原告準備1
〇 8月21日 被告準備1
〇 8月27日(26日付) 反訴状(330万円)
略
令和7年4月16日結審
令和7年6月18日地裁判決
令和7年10月6日結審
令和7年10月10日高裁判決
本訴の対象
動画1
URŁ
https://live.nicovideo.jp/watch/1v343320247
https://www.youtube.com/watch?v=vRVfMQ85Pnk
令和5年11月17日
投稿者 長谷川幸洋Tonight
表題 【ゲスト・飯山陽】第41回 長谷川幸洋Tonight
発言内容
● 本件発言1―1
37分10秒~
「もう皆さん、これ以上あまり説明する必要ない。要するに、公金チューチューが、このひとたちは、恥だと思っていない。むしろ、自分の勲章、勲章、俺はこんなに公金チューチューした立派な先生だろって、この倒錯世界」
●本件発言1―2
37分54秒~
「最低だよね。本当に皆さんね、やっはり、皆さんのこれ、ご覧になってる方のほうがはるかに世間の常識わかつてて、この学者の世界もう完全……国際政治学者の世界、完全に倒錯していて、公金チューチューが自慢になって、権威になると思ってる……。」
● 本件発言1―3
39分55秒~
「私ね、もうほんと、もう見てて、このネットを見てね、先生、だってね、政治わかってないっておっしゃるから、池内先生、政治の感性っていうのはどのくらいお持ちなのかと思うけど、この外務省のやつを自らゲロってて、これが自慢だなんて聞くと、もうまるで政治のせの字も全くご存じないというか、もうバカじゃないかっていう気がするんですよね。」
● 本件発言1―4
41分58秒~
「外務官僚から見るとね、先生たちって何に見えるかと言うと、あいつらは本当にかわいいポチだなと見える」
動画2
URŁ
https://live.nicovideo.jp/watch/1v343643399
https://www.youtube.com/watch?v=24RIAroW3tU
令和5年12月15日
投稿者 長谷川幸洋Tonight
表題 【ゲスト・飯山陽】第45回 長谷川幸洋Tonight
発言内容
●本件発言2―1
15分~
「さて、問題のいわゆるI教授ですか、I教授がやって受け取っているのは、この先端科学技術研究センターなのかなと思うと、実は3枚目のスライド、これ出していただけますか。これはすいません、3枚目のスライド、これは何をいっているのかというと、話ちょっともどってしまいますけど、I教授がやっている色々な研究の資金、お金の流れ、お金の流れを一体位誰が処理しているのかというと、ここにある通り、先端科学技術センター、研究センターの事務補佐員とか、という方が、この3人で全体を経理を仕切っているという、こういう形になっていますね。
大学の付属機関である事務補佐員の方たちがこのお金を仕切っていると、こういうことになっているということですね。
その次のスライド出してください。あ、これです。じゃう、この先端技術研究センターなるものが研究しているのかというと、実はその下にもう一つ組織があって、これが東大先端研創発戦略研究センターオープンラボ、RОŁES、これが問題のI教授がやっているRОŁESという組織の代表だと。これが実際の研究をしていると、そういう組織ですよね。
で、これでいま、赤線を引っ張ったとおりですね、一番最後の行のところ見ていただきたいんですけど、RОŁESとは、大学が真の意味でのシンクタンクとしての社会で活躍、云云カンヌンとこう書いてあって、RОŁESがシンクタンクなんだというふうに書いてありますけど、今見てきたように、外務省がお金を出します、補助金出しますという相手は、このRОŁESではなくて、その前の先端研というところにお金が出ているわけですよね。で、そうするとね、私の理解は、というか少なくとも外務省の理解では、外務省がお金を出してもいいという資格を満たしているシンクタンクというのは、あくまでも先端研であると。で、そうすると、じゃあこのRОŁESというのは一体何なんだと。これがちょっと謎なんですけど。」
●本件発言2-2
21分5~
「外務省には補助金がありますよと。はい。で、その補助金をいくつかの団体に配っておりますと。それは最初に出した表なんですけど。その中には、例えば国際問題研究所とかが書いてあって、中曽根とか。これは公益財団法人ですから、財務状況も全部確認できるわけですよ。ところがですね、実際に話がお金受け取っているのは、運用しているRОŁESなのに、そのお金の受け取り先としてRОŁESというのが外務省の表には出てこなくと、先端研というふうに出てる。ここはちょっとどうなかっているのというふうに思うんです、私はね。」
反訴の対象
Satoshi Ikeuchi @chutoislam
によるポスト
1の1 5年12月13日
長谷川という人がラジオ番組で私を公金横領者として扱い、馬鹿とか幼稚とか罵ったのが今回の中傷侮辱事件の転機だった。ずいぶん多くの人が聞いて信じていた。聞いた方々の証言も集めます。
1の2 5年12月22日
人に公金横領の疑いをかけて風説を流しながら、一般人には分からない、と逃げる。
2 6年1月7日
誹謗中傷を繰り返し私に対して行った人物と対話はいたしません。刑法犯と認識しています。
3 6年1月9日
長谷川氏が自分のYouTube番組で私が公金を不当に授受したとする事実に基づかない発言を行いました。嘘をついて誹謗する人間を許しません。
4 6年1月18日 虚言・罵倒・嘲笑・風説の流布。
これが長谷川氏が繰り返し自分の動画で私に対してやったこと。虚偽の風説により、東大先端研への予算を止めて予算で雇用されている研究員たちをクビにしようとしたのだから、決して許すことはない。
地裁主文
1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
2 被告の反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
高裁主文
1 一審被告の控訴に基づき、原判決主文第2項を次の通り変更する。
(1)一審原告は、一審被告に対し、33万円及びこれに対する令和6年1月18日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。
(2) 一審被告のその余の請求を棄却する。
2 一審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを3分し、その2を一審原告の、その余を一審被告の各負担とする。
4 この判決は、第一項(1)に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 一審原告の控訴
(1) 原判決中一審原告敗訴部分を取り消す。
(2) 一審被告は、一審原告に対し、550万円及びこれに対する令和5年12月15日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 一審被告の控訴
(1) 原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(2) 一審原告は、一審被告に対し、330万円及びこれに対する令和6年1月18日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する令和5年12月15日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 反訴
被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する令和6年1月18日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
略
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、一審原告の一審被告に対する請求は理由がなく、一審被告の一審原告に対する反訴請求は、33万円及びこれに対する附帯請求の限度で理由があり、その余は理由がないものと判断する。その理由は、次の通り補正するほかは、原判決「事実及び理由」中野「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
★★以下引用
1 認定事実
証拠によれば、本件各動画に記録されてインターネット上に配信された被告と飯山のやり取りとして、後記(1)及び(2)の者が認められる。
なお、後記(1)及び(2)においては、段落冒頭に発言者として被告又は飯山を記載し、これに続いて発言内容を記載することとする。また、墨付き括弧(【】)内の発言が本件発言1-1~本件発言1―4、本件発言2-イ、又は本件発言2―1であり、同括弧の後に「本件発言1―1」」などと記載する。
(1) 本件動画1におけるやりとり
被告 この池内さんという方は、東京大学で何をやってらっしゃるかというと、それはもうネット引けばすぐわかりますけれども、RОŁESですか、なにかシンクタンのような活動をされているんです。それについてもいかりちゃんねるで解説されていますから、詳しくはぜひ見て頂きたいんですけれども、このRОŁESなる学者のミニシンクタンクというのが一体何をやっているかというところで、検索してもWebを見ているとですね、けなんとまあ、外務省の補助金をもらって活動している。
被告 これ、外務省のお金でやっているというのはですね、私のこの過去の取材経験とかからすると、これは要するに外務省かに盾突けなくなっちゃうというかね。
飯山 もちろんそうです。
被告 外務省路線でしか研究は進まないよ、ということですね。。
飯山 RОŁESという集団がやっているプロジェクト案内のところに、この3つしかなくて、3つが3つとも外務省のひも付きなわけですよ。ということはもう外務省無しには成り立たない、活動一つもできないということじゃないですか。
被告 ということは、外務省の事実上下請け団体
飯山 そういうことですよね。
被告 私がこの池内さんのホームページをみてびっくりしたのは、普通だったらね、こんなものを公開したら、俺たちは外務省の下請けですっていうのを世間に言ったも同然じゃないですか。だからね。ちょっと池内さん、あの、あまりに子供っぽすぎない、というか。
飯山 それは逆なんです。逆で、彼にとって、池内さんにとっては、外務省からお金をもらってる俺すげー、ですよ。
被告 そこがもうちょっと倒錯しているような
飯山 そうなんですよ。だから、学者にとつて、特に日本の研究者にとっては、外務省から補助金をもらうとか、あるいは文科省から科研費をとると、されがどれだけ取れたかによって、自分の学者としての価値が決まるっていう、そういう思い込みの世界なんですよ。だからこれは、恥ずかしい公開ではなく、俺の実績、俺の自慢の種なんですよ。俺は外務省からこんなに金取って、3つもプロジェクトやってすげー、俺マジすげー、というのを出している。
被告 なるほど、財務省と経済学者の関係で言うと、そこのところをもうちょっとエレガントに言うから、あまり金もらっていること丸見えだったら、お前ポチじゃんと、ポチ学者と自分で白状したも同然だろうと、みっともないから、多少はちょっとブラーにしてね。財務省だって、そんなことすぐわかるから、先生、我々の補助金、出しますけども、あんまりこのね、世間に公表すると、まるで我々が学者の世界を指揮っているように見えちゃうので、これ、舞台裏が丸見えになっちゃうから、そこはもうちょっとエレガントにお互いやりましょうね、ぐらいな知恵は働くんですよ。
飯山 私、全然知らなかった。外務省と学者の関係、あるいは、文科省と学者の関係ってこんなですよ。俺すげーって。
被告 だから、それがすごいなと、子供っぽすぎて。これを見た瞬間に、これ、馬鹿じゃん、と。
飯山 いやむしろそれを競うんですよ。例えば、私はもうすっかり中東イスラム業界から足を洗ったんですけど、業界にはいくつか学会というのがあるわけです。で、いろいろ学会とか研究会とか開かれて、そのとき飲み会とかするわけですけど、その飲み会なんか行くと、今年、科研を誰が一番、科研といっても、例えば色々なプジェクトがあったのを、値段と金、もらえる金額とか年数とか色々あるわけですよ、パターンがね。で、誰がどんだけ長く、高額な科研を取ったかっていうのが、その飲み会で一番盛り上がるネタなんです。
被告 馬鹿だね。馬鹿だ。
飯山 いやいや、馬鹿なんですよ。私はもう学部の時代からずっとそれを見て来てね本当にこれ心底馬鹿な人たちだと思ったんです。それで、お金取って何すると思います。何するかっていうと、研究会開くんです。
被告 研究会
飯山 お友達をね、仲間を集めて、何か度過去で、東大なら東大とかで集まって、一、二時間、話して、はい飲み会、とかね。あと、たとえエバ、コンピューター買いましたとか言って、軽井沢にみんなで行って、そこでまた研究会とかやって
被告 ご覧になってる皆さんがね、「おい、チューチュー競争か」と。これは、「チューチュー競争やっているのか、バッカみたい」というふうに思うじゃないですか。これが普通の常識なんですよ、世間の。
飯山 そう、でねさらにお金が余れば、今度何するかいうと、じゃ、調査に行こうと言って外国に行く。あとね外国から何とか大学の先生とかを読んでくると。ほぼほぼそれで終わりなんですよ、それをやるために、お金を取るんです。それ、何の役に立つ。日本のね。日本の社会に、日本の国民にね、あんたらそうやって飲み会やって、何が還元されるのって、何もないんですよそれをひたすらにやっているんですよ。
被告 【もう皆さん、これ以上あまり説明する必要ない。要するに、公金チューチューが、このひとたちは、恥だと思っていない。むしろ、自分の勲章、勲章、俺はこんなに公金チューチューした立派な先生だろって、この倒錯世界】(本件発言1-1)
飯山 私もこれね、分かって欲しいんです。私はだからそういうのずっと見て来て、何でこいつら、しかもお金使うにしても、なるべく使おうとするんですよ、たくさんね。だって予算いっぱいあるから。そういう、節約とか考えないわけですよ。それで、大学の先生なんて対して給料もらえないから、それで贅沢して喜んでいるわけですよ。最低やん。この人たち。
被告 喜んでるわけね。【最低だよね。本当に皆さんね、やっはり、皆さんのこれ、ご覧になってる方のほうがはるかに世間の常識わかつてて、この学者の世界もう完全……国際政治学者の世界、完全に倒錯していて、公金チューチューが自慢になって、権威になると思ってる】(本件発言1―2)
だからさっき言った、財務省と経済学者でいうと、多少は、先生、あまり露骨にやるとね、ということは分かるわけですよ。その感覚が、この池内先生は、もう全くないというだけでかつ、笑っちゃったのは、YouTubeの番組によればですよ、飯山先生のことを、こいつは政治が全くわかつてないと言ってるわけでしょ。私からすると、先生、政治ってわかってます、という話じゃないですか。ここなんですよね。もう笑い過ぎて【私ね、もうほんと、もう見てて、このネットを見てね、先生、だってね、政治わかってないっておっしゃるから、池内先生、政治の感性っていうのはどのくらいお持ちなのかと思うけど、この外務省のやつを自らゲロってて、これが自慢だなんて聞くと、もうまるで政治のせの字も全くご存じないというか、もうバカじゃないかっていう気がするんですよね。】(本件発言1―3)
最後に一言、言っておきましょう。これ大事な問題だから、さっきの、国際理念と秩序の潮流、日本の安全保障戦略の課題、要するに、独裁主義と自由主義の体制間競争が激化していますね、その中で日本はどうしたらいいんですか、というこの議論を研究するといってるんだけども、これは、先生、こんな話は外務省のど真ん中の話ですから、外務省が全て決めるんですよ。で、そういう外務省が決めた大方針に、この池内先生がいくら学者集めて議論したって、そんなものがひっくり返るものは、もうはずがなく
飯山 いやいや、ただお墨付きを与えるんですよ。
被告 そそそ。だから、【外務官僚から見るとね、先生たちって何に見えるかと言うと、あいつらは本当にかわいいポチだなと見える】(本件発言1―4)
(2) 本件動画2におけるやり取り
被告 【さて、問題のいわゆるI教授ですか、I教授がやって受け取っているのは、この先端科学技術研究センターなのかなと思うと、実は3枚目のスライド、これ出していただけますか。これはすいません、3枚目のスライド、これは何をいっているのかというと、話ちょっともどってしまいますけど、I教授がやっている色々な研究の資金、お金の流れ、お金の流れを一体位誰が処理しているのかというと、ここにある通り、先端科学技術センター、研究センターの事務補佐員とか、という方が、この3人で全体を経理を仕切っているという、こういう形になっていますね。
大学の付属機関である事務補佐員の方たちがこのお金を仕切っていると、こういうことになっているということですね。
その次のスライド出してください。あ、これです。じゃう、この先端技術研究センターなるものが研究しているのかというと、実はその下にもう一つ組織があって、これが東大先端研創発戦略研究センターオープンラボ、RОŁES、これが問題のI教授がやっているRОŁESという組織の代表だと。これが実際の研究をしていると、そういう組織ですよね。
で、これでいま、赤線を引っ張ったとおりですね、一番最後の行のところ見ていただきたいんですけど、RОŁESとは、大学が真の意味でのシンクタンクとしての社会で活躍、云云カンヌンとこう書いてあって、RОŁESがシンクタンクなんだというふうに書いてありますけど、今見てきたように、外務省がお金を出します、補助金出しますという相手は、このRОŁESではなくて、その前の先端研というところにお金が出ているわけですよね。で、そうするとね、私の理解は、というか少なくとも外務省の理解では、外務省がお金を出してもいいという資格を満たしているシンクタンクというのは、あくまでも先端研であると。で、そうすると、じゃあこのRОŁESというのは一体何なんだと。これがちょっと謎なんですけど。】(本件発言2-1)
飯山 この外務省の委託事業というのは、13の事業が今年、2,023年度は行われていて、それぞれ予算がついているのですけども、その事業を委託することができる資格というのがあるわけですね。その資格の第一条件は、これがシンクタンクであることって決まっているわけです。シンクタンクに出す補助金なんだということが決まっているわけですね。で、そのシンクタンクは、例えば、その補助金が3種類あるんですけれども、その3種類というのはどういう種類というと、予算の上限が、一、二、三というふうに決まっていて、一番大きな予算を貰えるところは、年間八千万円以上予算が付くんですね。その予算貰えることのできる資格のあるシンクタンクというのは、具体的には忘れちゃったんですけど、これだけ今まで立派な業績を上げてることみたいなのが条件としてあるわけです。例えば国際的な何かをやってきたとかね何かそういういくつかの満たすべき条件というのがあるわけですよ。それを満たしていないと応募できない事になっているんです。で、ということは、さっき出ている事業を受託したのは、飽くまでも先端研なんですよ。先端研であって、I教授がやっているRОŁESではないんです。ということは、RОŁES自体はそれを、別に満たしてないんじゃないか、ということになるわけですよね。だって、RОŁESがRОŁESとして受託しているんだったら、ここにRОŁESって書いてないと
被告 ちょっと話がややこしいから、見てる方、ついてこられたかどかちょっと心配になったのでもう一遍確認しておきますけど、【外務省には補助金がありますよと。はい。で、その補助金をいくつかの団体に配っておりますと。それは最初に出した表なんですけど。その中には、例えば国際問題研究所とかが書いてあって、中曽根とか。これは公益財団法人ですから、財務状況も全部確認できるわけですよ。ところがですね、実際に話がお金受け取っているのは、運用しているRОŁESなのに、そのお金の受け取り先としてRОŁESというのが外務省の表には出てこなくと、先端研というふうに出てる。ここはちょっとどうなかっているのというふうに思うんです、私はね。】(本件発言2-2)
2 本訴について
(1) 名誉毀損による不法行為の成否について
ア インターネット上に投稿された動画の中でされた発言の内容が他人の社会的評価を低下させるものであるか否か
◆◆以下挿入 、そして、その動画によって摘示された事実つがどのよううなものであるからという点については、 以上挿入◆◆一般の読者の普通の注意と視聴の仕方を基準として判断すべきものであると解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁、最高裁平成14年(受)第846号同15年10月16日第一小法廷判決・民集57巻9号1075頁) 。
イ 本件発言1-1等について
前記認定事実(1)によれば、本件発言1―1等は、被告と飯山との間で、原告を含む日本の研究者が外務省からの補助金を含む公金の支給を受けて研究活動をすることについて、研究者として外務省の意に沿わない活動をすることができなくなることや、このような公金の使途が飲み会を伴う仲間内の研究会の開催、とりわけこのような研究会を国内の静養地で開催すことがあったり、外国への調査等に用いられたりするものであって、日本国内には何ら還元されていないといった、被告と飯山の認識又は意見のやり取りを踏まえてなされたものである。このうち、被告は、研究者が公金の支給を受けて研究活動をすることについて外部から批判的にみられることやそのことを研究し哉が認識していないことなどについて批判的な言辞をもって発言しているものの、公金が不適切に使用されていることについて具体的な事実を述べたことはなく、この点に関する飯山の発言について受容的な態度を示しているものの、飯山が発言した事実自体を被告の認識する事実として肯定したこともない。
上記のやり取りを踏まえてされた被告による本件発言1―1等について、「公金チューチュー」という表現の意図するところに飯山の発言内容である研究活動のために支給された公金が不適切に用いられているとする事実の摘示をも取り込む趣旨であると受け詰められる余地がないとはいえないものの、◆◆以下挿入 「公金チューチュー」という用語自体、その意味内容が一義的なものとして確立しているとは必ずしも言い難く、その意味内容は同用語が用いられる文脈により多義的に解し得るものであることも踏まえると 以上挿入◆◆一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすると、◆◆以下挿入 一審被告は、本件発言1―1等以前のやりとりで、公金の支給を受けることにより研究者としての研究活動に制約が生じ得ることや公金の支給を受けて研究活動を行う研究者に対して批判的な見方があるがこれを研究者自身が認識していない事等を批判する発言をしており、飯山の発言内容を受ける形で「公金チューチュー」という表現をもちいてはいるものの、一審原告を含む研究者による公金の不適切な受領や不正な使用について具体的に言及することもしていないことからすると、 以上挿入◆◆被告において、「公金チューチュー」という表現を用いて、原告を含む日本の研究者に対し、公金の支給を受けて研究活動をすることに積極的な姿勢ないし態度を批判すると同時に、このような姿勢ないし態度を揶揄しているものと理解されるのが通常であるというべきである。
そうすると、本件発言1―1等は、被告の意見論評を述べたものであって、原告が主張するように、原告外務省から支給された補助金を不適切に用いたものということはできない。そして、原告を含む日本の研究者の公金の支給を受けて研究活動をすることに積極的な姿勢ないし態度について上記の通りの批判的言辞をもって発言されたとしても、これにより原告の社会的評価が低下するということはできない。
したがって、本件発言1―1等をもって、原告に対する名誉毀損による不法行為が正立するとは認められない。
ウ 本件発言1―3について
前記認定事実(1)によれば、本件発言1―3は、原告が飯山について政治のことを分かっていない旨述べたことを採りあげて、そのような発言をした原告が公金の支給を受けて研究活動をすることについて批判的にみられることを認識していないことなどを批判する中で、「政治のせの字もご存じない」という表現を用いてされたものであって、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすると、被告において、原告が公金の支給を受けて研究活動をしていることを公開していることに対する消極的ないし批判的な見解を示すと同時に、そのような批判的にみられる行為を積極的に公表しているといった被告にとつては信じ難い政治的な感覚であるにもかかわらず、飯山について政治に対する理解がないことを指摘する原告を被告の視点から揶揄しているものと理解されるのが通常であるというべきである。そうすと、本件発言1-3について、原告が主張するように、◆◆以下挿入 国際政治学者である原告の専門家としての能力を否定して、 以上挿入◆◆原告が政治について全く知見を有していないという事実を適するものであって、原告が国際政治学者としての能力を有しないと理解されるのが通常であるということはできず、上記のとおりの被告の意見論評を述べたものであって、これにより原告の社会的評価が低下するものということはできない。
したがって、本件発言1-3をもって原告に対する名誉予期尊による不法行為が正立するとは認められない。
エ 本件発言1―4について
前記認定事実(1)によれば、本件発言1―4は、◆◆以下挿入 日本の安全保障戦略の過大などがある中における外交方針の決定は、外務省の本来的な役割であり外務省が決めるものであるという一審被告の認識の下、外務省の補助金の下で行われる一審原告を含む学者の議論や研究のほか、 以上挿入◆◆原告が代表を務めるRОŁESが外務省による外交・・安全保障調査研究事業費補助金の下で実施しているプロジェクトについて、外務省の外交方針にお墨付きを与えるものであるという被告又は飯山の見解を踏まえてされたものであって、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすると、外務官僚にとっては、外務省からの補助金の交付を受けて実施されるプロジェクトについては外務省の方針に沿う成果物を得るためのものであって、同プロジェクトに関与する原告を含む日本の研究者は外務官僚の意に沿う研究活動をする者と評している旨の見解を示すと同時に、このような評価を受ける研究者を揶揄しているものと理解されるのが通常であるというべきである。
そうすると、本件発言1―4は、原告が主張するように、◆◆以下挿入 一審原告が、研究者としての学問的良心や独立性を放棄し、金銭(補助金)と引き換えに外務省に沿った結論を追認するだけの報告を行う主体性のない御用学者であり、 以上挿入◆◆原告が外務官僚に対して従順であり批判等を行わない人物であるという事実を摘示するものであって、原告が真理の追求を使命とする学問人としての能力を有しないものと理解されるのが通常であるということはできず、上記の通りの被告の意見論評を述べたものであって、これにより原告の社会的評価が低下するものということはできない。
したがって、本件発言1―4をもって原告に対する名誉毀損等による不法行為が正立するとは認められない。
オ 本件発言2について
前記認定事実(2)によれば、本件発言2は、大要、先端研の下にRОŁESが存在し、その代表がI教授(原告)であると述べた上で、外務省が補助金を交付する事業者は、外務省から交付対象であるシンクタンクとしての資格を満たしたと認められた先端研であって、RОŁESではないにもかかわらず、RОŁESが上記補助金に関する研究をしていることは謎である旨指摘するものであるところ、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすると、●●以下削除 外務省が補助金を交付する事業者として先端研が明示されている一方で、RОŁESは明示されていない事実を摘示した上で、 以上削除●●◆◆以下挿入 外務省が補助金を交付しているのはRОŁESではなく先端研であること、補助金に係る研究を実際に行っている組織は一審原告が代表を務めるRОŁESであるが、RОŁESは、先端研の下部組織であること、補助金の受取先としては先端研とされておりRОŁESは表示されていないことという事実を摘示した上で、一審被告がこれらの事実について、「じゃあこのRОŁESというのは一体何なんだと。これがちょっと謎なんですけど、」「これはちょっとどうなかっているのかというふうに思うんです、私はね。」などの表現により、外務省が補助金を交付する事業者として先端研が明示されRОŁESが明示されていない事について疑問がある旨の発言をしていることからすると、 以上挿入◆◆外務省が補助金の交付対象とした先端研ではなくRОŁESによって補助金に関する研究がされていることについて、公金である補助機が適切に使用されているかどうか疑義がある旨の見解を表明したものと理解されるのが通常である。
そうすると、本件発言2は、原告の主張するように、◆◆以下挿入 一審原告が代表を務めるRОŁESが、外務省の補助金を受給する正式な資格がないにもかかわらず、資格のある「先端研」を隠れ蓑にして、実質的に補助金事業を行っている、組織の実態や素金の流れが不透明であり、一審原告が補助金を不正に使用していることや、 以上挿入◆◆原告又はRОŁESが真実は補助金を受給する条件を満たしていないにもかかわらず、先端研の名称に仮託しして補助金を不正に受給している●●以下削除 事実を断片的に 以上削除●●◆◆以下挿入 という具体的な事実を 以上挿入◆◆摘示したものとは認められず、補助金の交付の対象となった事業者が先端研であってRОŁESではないという客観的な事実を踏まえ、上記の通りの被告の意見論評を述べたものであって、これにより原告の社会的評価が低下するものということはできない。
したがって、本件発言2をもって原告に対する名誉毀損等による不法行為が正立するとは認められない。
カ 以上によれば、被告の本件各発言をもって原告に対する名誉毀損によよる不法行為が正立するとは認められない。
(2) 名誉感情侵害による不法行為の成否について
原告は、①本件発言1―3について、「政治のせの字も全くご存じない」という表現は、国際政治学者である原告の能力を完全に否定する侮辱表現であり、➁本件発言1―4について、「ポチ」と言う表現は、原告による発言が常に外務官僚に対して忖度してなされるものであって公正中立なものではないというニュアンスを含むところ、真理の追求を使命とする学問人である原告に対する強い侮辱表現であるとして、いずれも社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものである旨主張する。
しかしながら、前記(1)ウ及びエで説示したとおり、本件発言1-3は、原告が代表を務めるRОŁESが公金の支給を受けて研究活動をしていることを公開している事に対する消極的・批判的な見解を示すと同時に、そのような行為をしているにもかかわらず、飯山には政治に対する理解がない事を指摘する原告を揶揄したもの、本件発言1-4は、外務官僚にとっては、外務省からの補助金の交付を受けて実施されるプロジェクトについては外務省の方針に沿う成果物を得るためのものであって、同プロジェクトに関与する原告を含む日本の研究者は外務官僚の意に沿う研究活動をする者と評している旨の見解を示すと同時に、このような評価を受ける研究者を揶揄したものであって、そのいずれについても、意見論評として社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものとは認められない。したがって、被告の本件発言1-3及び本件発言1―44をもって原告に対する名誉権侵害による不法行為が正立するとは認められない。
(3) 以上によれば、本件各発言をもって原告に対する不法行為(名誉毀損又は名誉感情侵害)が成立するとは認められないから、その余の争点(原告の損害額)について検討するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がない。
3 反訴について
ア 本件ポスト1―2について
(ア) 被告は、本件ポスト1-2について、被告が原告において公金を横領したという虚偽の情報や噂を不特定多数の人に広めたとする事実を摘示したものであると主張する。
(イ) 証拠によれば、Xのウエブサイトに本件ポスト1―2が投稿されるまでの経緯について、次の通りの事実が認められる(一連のやり取りはすべて令和5年12月22日にされたものである)。
氏名不詳者は、「monkey689」というアカウント(当該アカウントが被告が運用するものではないことについて当事者間に争いがない。)により、原告のポストに対する返信として、「そんなに神経質にならなくていいんですよ 賛成意見もあれば反対意見もある、当たり前 政府補助金を受けていれば尚更」などと投稿した。
原告は、上記の投稿を引用した上で、「批判ではなく、虚偽の風説の流布による扇動が継続的に行われており、関係機関への威力業務妨害が行われています。」「あなたは、それらの違法行為を許容し黙認しており、私の毅然とした対応を貶めるためにコメントしていると理解しています」と投稿した。
上記氏名不詳者は、原告の投稿に対する返信として、「「政府助成金」が引っかかったのですかね?色々言う方がいるかもしれませんが、我々一般人には分かりませんので、という意味で引用したのですがまぁ~、結構です。お好きなような!」と投稿した。
原告は、上記の投稿に対する返信として、「人に公金横領の疑いをかけて風説を流しながら、一般人には分からない、と逃げる。」と投稿した(本件ポスト1-2)、
(ウ) 上記(イ)の認定事実からすれば、原告が投稿した本件ポスト1―2は、前記氏名不詳者に向けてされたものであることは明らかであるから、被告の社会的評価を低下させるものではない。したがって、本件ポスト1―2の投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が正立するとは認められない。
イ 本件ポスト2~4について
(ア) 事実を摘示しての名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときには、上記の行為には違法性がないものと解するのが相当であり、仮に上記事実が真実であることが証明されなくても、その行為者において上記事実を真実と信ずることについて相当の理由があるときには、故意又は過失がなく、不法行為は成立しない(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁)。
また、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、上記意見論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、その行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁、最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。
◆◆以下挿入 なお、一審原告による本件ポスト2~本件ポスト4は、一審原告が本訴において一審被告による名誉棄損行為等として主張する言動に対してのもので、一審被告による一審原告に対する言動をも踏まえて行ったものであるとは認められない 以上挿入◆◆
(イ) 本件ポスト2について
・a 本件ポスト2の第1文(「誹謗中傷を繰り返し私に対して行った人物と対話はいたしません。」)については、本件記事内容が、被告の主張するように、被告が原告に対して誹謗中傷を繰り返し行たといる事実を摘示することにより被告の社会的評価を低下させるものであったとしても、本件ポスト2の投稿は、本件各動画における外務省からの補助金の使途等に関する被告の発言を受けてされたものであって、原告においては補助金を適切に使用しているにもかかわらず、不当な批判を受けたという考えから被告の同発言を否定する趣旨でされたものと認められる。加えて、被告が本件動画1において「倒錯しているような」(本件発言1の中でも原告が代表を務めるRОŁESのホームページにおいて補助金を受けてプロジェクトを実施することを公表していることに関して繰り返し「倒錯」という表現を繰り返し用いている。)、「池内さん、あの、あまりに子共っぽ過ぎない?」、「子どもっぽすぎて。これを見た瞬間に、これ、バカじゃん、と、」、「池内先生、政治の感性っていうのはどのくらいお持ちなのかなと思うけど、この外務省のやつを自らゲロってて、これが自慢だなんて聞くと、もうまるで政治のせの字も全くご存じないというか、もうバカじゃないかっていう気がするんですよね。」(本件発言1-3の1部)、外務官僚から見るとね、先生たちって何に見えるかと言うと、あいつらは本当にかわいいポチだなと見えるている」(本件発言1―4)などといった発言をしているところ、これらの発言自体をもって原告に対する不法行為を構成しないとしても、●●以下削除 原告にたいする誹謗中傷であると評価し得ることは否定できないところであるから、上記の事実の重要部分は真実であるというべきである。 以上削除●●◆◆以下挿入 一審原告において、一審被告の一審原告に対するこれらの否定的な表現について、一審原告に対する誹謗中傷であると認識した事はやむを得ないというべきである。 以上挿入◆◆
したがって、本件ポスト2の第一文は、●●以下削除 少なくとも違法性を欠くから、以上削除●●◆◆以下挿入 名誉棄損による不法行為の故意又は過失がないというべきであるから以上挿入◆◆この文に係る投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が正立するとは認められない。
・b 本件ポスト2の第2文(刑法犯と認識しています。)については、被告が刑法犯であるとの原告の認識ないし法的見解を表明したものであると理解されるところ、原告において本件動画におけるる被告の発言内容を踏まえてした上記の意見論評をもって、被告の社会的評価が低下するものとは認められない。この点についても被告に対する名誉毀損による不法行為は成立しない。
したがって、本件ポスト2の投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が正立するとは認められない。
(ウ) 本件ポスト3について
本件ポスト3(長谷川氏が自分のYouTube番組で私が公金を不当に授受したとする事実に基づかない発言を行いました。嘘をついて誹謗する人間を許しません。)については、当該記事内容が、被告の主張するように、被告が原告において公金を不正に授受したとの虚偽の発言をして原告を誹謗したとする事実を摘示することにより被告の社会的評価を低下させるものであったとしても、本件ポスト3の投稿は、本件ポスト2と同様の経緯によりされたものであって、その内容も同じ事項について同じ趣旨でされたものと認められるから、公共の利害に関する事項であり、また、専ら公益を図る目的がされたものと認められる。加えて、原告は、本件各動画における被告の発言を受けて、被告が原告において公金を不正に授受したとする事実に基づかない発言ををしたという認識を有したものと認められるところ、前記2(1)イで説示したとおり、◆◆以下挿入 「公金チューチュー」という言葉自体、その意味内容が一義的なものとして確立しているとは必ずしも言い難く、その意味内容は同用語が用いられる文脈により多義的に解し得るものということができ、「公金チューチュー」という表現を含む本件各動画における一審被告の一審原告に対する名誉棄損や名誉感情侵害による不法行為を構成するということはできない。しかし、「公金チューチュー」という表現は、同表現が用いられる文脈によっては、公金である補助金の不適切な受領や使用という意味内容で使用され、そのように理解されることもある表現であり 以上挿入◆◆本件発言1―1等における「公金チューチュー」という表現は、原告により公金である外務省から交付を受けた補助金が不適切に用いられているとする事実を取り込む趣旨でされたものと同趣旨であるというべきであるから、原告において●●以下削除 上記認識を持つに至ったことはやむを得ないというべきである。そして、原告が公金である上記補助金を不適切に用いたり、これを不当に授受したことは認められない事を併せ考慮すれば、原告において本件ポスト3の記事内容に係る事実が真実であると信じたことは相当であるというべきである。
したがって、本件ポスト3については、少なくとも名誉毀損につき原告の故意又は過失が認められないから、その投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が正立するとは認められない。 以上削除●●◆◆以下挿入 本件発言1―1等における「公金チューチュー」という表現について一審原告が公金である補助金を不当に授受したという事実を摘示するものと理解した上で、そのような事実はないから一審被告の上記発言が一審原告を誹謗する虚偽の発言であると認識するに至ったことは理解できるといえる。しかしながら、本件発言1―1等について、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすると、一審被告において、「公金チューチュー」という表現をを用いて一審原告を含む日本の研究者に対し、公金の支給を受けて研究活動をすることに積極的な姿勢ないし態度を批判すると同時に、このような姿勢ないし態度を揶揄しているものと理解されるのが通常であると認められ、一審原告が主張するように、一審原告が外務省から支給された補助金を不適切に用いたという事実を摘示したものと認められない事は前記判断のとおりである。そして、その他、一審原告が本訴において主張する一審被告の言動において、一審原告が公金を不正に授受したとの虚偽の事実を発言した事を認め得る証拠はなく、一審原告において、一審被告が単なる批判ではなく、そのような発言を業務妨害等の違法行為をしたものと軽々に判断し、本件ポスト3を投稿したものであるから、一審原告において本件ポスト3の記事内容に係る事実が真実であると信じたことについて少なくとも過失による不法行為が成立するというべきである。 以上挿入◆◆
(エ) 本件ポスト4について
・a 本件ポストの第1文及び第2文(虚言・罵倒・嘲笑・風説の流布。これが長谷川氏が繰り返し自分の動画で私に対してやったこと。)については、●●以下削除 当該記事内容が、被告の主張するように、以上削除●●被告が原告に対する虚言・罵倒・嘲笑・風説の流布を繰り返し行ったとする事実を摘示することにより被告の社会的評価を低下させるものであった●●以下削除 としても、本件ポスト4の投稿は、本件ポスト2及び3と同様の経緯によりされたものであって、その内容も同じ事項について同じ趣旨でされたものと認められるから、本件ポスト2第一文及び本んポスト3の各投稿と同様に、違法性を欠くか、名誉毀損につき原告の故意又は過失が認められないというべきである。
したがって、本件ポスト4の第1文及び第2文の投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が成立するとは認められない。
・b 本件ポスト4の第3文(虚偽の風説により、東大先端研への予算を止めて予算で雇用されている研究員たちをクビにしようとしたのだから、決して許すことはない。)については、同第一文及び第2文に続けて記載されていることを踏まえて一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方を基準とすれば、本件各動画における被告の発言の中に虚偽の風説というべきものがあり、この風説に係る事実が真実と誤解されるこによりRОŁESを設置した先端研の予算が止められて研究員の雇用を維持する事ができない事態になり得ることから、このような事態を招きかねない風説を流布した被告を許すことができないという意見を述べたものと理解されるというべきである。
これに対し、被告は、上記第3文について、被告が風説の流布を手段として先端研の財源を絶つ事によりその研究員との雇用関係の継続を困難たらしめようとした事実を摘示したものと理解されるのが通常であるというが、直ちにそのような梨加をするのが通常ということはできない。
そして、上記第3文は、原告の上記意見論評を述べた者であるところ、前記aに説示したとおり本件ポスト3の第一文及び第2文について名誉毀損による不法行為が成立しないことからすれば、この意見論評をもて被告の社会的評価を低下させるものということはできない。
したがって、本件ポスト4の第3文の投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が成立するとは認められない。
・c よって、本件ポスト4の投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が成立するとは認められない。
(3) 以上によれば、本件各ポストの投稿をもって被告に対する名誉毀損による不法行為が成立するとは認められないから、その余の争点(被告の損害額)について判断するまでもなく、被告の反訴請求はいずれも理由がない。 以上削除●●
◆◆以下挿入 と認められ本件ポストの第3文については、上記第一文及び第2文に続けて記載されていることを踏まえると、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方を基準とすれば、一審被告が東大先端研への与謝さんを止めて雇用されている研究員たちをクビにすることを意図して、虚言、歔欷の風説の流布等を行うような人物であるとの事実を摘示することにより、本件ポスト4の投稿の全体により、一審被告の社会的評価を低下させるものと認められる(なお、本件ポスト4の投稿を閲覧した一般の閲覧者は、この投稿だけでなく本件投稿3の投稿を含む本件各ポストも閲覧するものと認められるから、本件ポスト4の投稿にある「虚言」や「虚偽の風説」の内容についても認識し得るものといえる。)。
そして、本件において認められる一審被告の言動についても、本件ポスト4において摘示された上記事実が真実であると認められず、一審原告において、上記事実が真実であると信じるについて相当の理由があると認めることができないことは、本件ポスト3について認定した通りであるから、一審原告は、本件ポスト4を投稿したことによりね少なくとも過失による不法行為が成立するというべきである。
(2) 以上によれば、一審原告の本件ポスト3及び本件ポスト4の各投稿ににより、一審被告に対する名誉棄損による不法行為が成立すると認められ、これらの各行為は、フリージャーナリストとして活動する一審被告が、自ら運営する動画配信サイト等において繰り返し虚偽の事実を述べて一審原告を誹謗中傷し、東大先端研への予算を止めさせて研究員たちをクビにしようと画策するよ様な人物である旨不特定多数人に対して発信されたもので、これによって被った一審被告の精神的苦痛に対する慰謝料は30万円を下らず、弁護士費用相当額である3万円の合計額33万円について、一審原告は一審被告の損害を賠償する責任を負うものと認めるのが相当である。 以上挿入◆◆
以上引用★★
2 結論
以上の通りであるから、一審被告の反訴請求は33万円及びこれに対する附帯請求のし限度で理由があるから、これと異なる原判決は一部失当であり、一審被告の控訴に基づき原判決を変更し、一審原告の一審被告に対する本訴請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であるから、一審原告の控訴を棄却することとして、主文の通り判決する。
東京高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官 木納敏和
裁判官 遠藤東路
裁判官 岩崎 慎