
① 私はだあれ!?

ある法人のホームページ
社外取締役 東道佳代(弁護士)と記載
しかし、日弁連弁護士検索で調べても出てきません??

東道佳代弁護士 1997年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会
戸籍上の氏名でしょうか、職務上の氏名でしょうか、弁護士と名乗るなら、日弁連検索に出る氏名を使用すべきでは
法律事務所では黒澤佳代と名乗っておられます。

2 私はだあれ? 業務停止を受けたら氏名を変える

大阪弁護士会の上野泰史弁護士 2025年7月16日 業務停止3月 そこで上野弁護士は戸籍上の舘泰史として業務を続けたようです。弁護士会に見つからなければ大成功!

上野泰史弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2025年11月号

3 私はだあれ?業務停止を受け奥さんの氏名に変更
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会 岡山弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 横野崇司
登録番号 33485
事務所 岡山市北区中山下2-2-52 ナイジェル中山下301
横野崇司法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和7年5月14日
横野から岡崎へ!官報公告から自由と正義まで約4か月かかります。氏名換えるなら自由と正義が終わってからすべきでは

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 工藤一彦 登録番号 23635 事務所 東京都杉並区荻窪5-11-17 第2和光ビル204 工藤一彦法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は所属弁護士会から業務停止1月の懲戒処分に処され、2023年10月5日から同年11月4日までの業務停止期間中、同年10月12日付け訴えの追加的変更申立書を、また、同月23日付け訴状及び同月19日付け訴訟委任状を裁判所に郵送にて提出し、訴訟代理人としての弁護士業務を行った。
(2)被懲戒者は、所属弁護士会から、上記(1)の懲戒処分につき業務停止期間中の遵守事項の履行を求められたが、その指導監督に服さず、受任事件の辞任に関する措置、弁護士及び法律事務所であることを表示する表札、看板等の一切の表示の撤去、弁護士記章の返還、所属弁護士会が求める連絡要請への対応、その他必要な措置を取らなかった。4 処分が効力を生じた年月日 2025年7月19日 2025年11月1日 日本弁護士連合


48歳弁護士を”業務停止6か月”の懲戒処分 福岡県弁護士会「基本的な義務に違反」 弁護士は「不当な処分」と主張11月25日RKB後藤景子弁護士(福岡)
後藤景子先生は日弁連に女性の弁護士が仕事がよりよくできる環境を!という提言を日弁連にしたそうです。その矢先に業務停止を受けた。これは不当であると業務を続けておられます。法廷にも出頭されたとのこと、
12月13日 今日も元気に!!

懲戒逃げ失敗
弁護士が訴状や答弁書を捏造、訴訟を提訴せず放置…偽造発覚後に失踪し別の弁護士会に再登録4月12日読売 いわゆる懲戒逃げ成功かに見えたが!
