弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 岡山 弁護士会・上月健輔弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・国選弁護人 裁判に参加の弁護士に対して暴言

被害者側の弁護士に対して、国選弁護人がなぜ?このような発言を?

被告人も少年だったのか?それとも懲戒請求者A弁護士の未成年の被害者への訴訟対応に不満だったのか?

懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 上月健輔  登録番号 38058

事務所 岡山県備前市東片上230 備前商工会館3階

東備前総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、不同意性交等被告事件の国選弁護人であり、懲戒請求者A弁護士は上記事件の被害者である未成年者の国選被害者参加弁護士であったところ、2024年2月29日の公判終了後、懲戒請求者A弁護士の被害者参加弁護士としての訴訟行為に憤り、裁判所の駐車場において、懲戒請求者A弁護士に対し「子どもの権利をどう考えとんか」「それがお前の信念か」等と一方的に攻撃的な言葉で怒鳴りつけるように大声を出した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条及び第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年9月1日 2025年12月1日 日本弁護士連合会

国選弁護人の懲戒処分例

https://jlfmt.com/2016/03/31/30668/