令和7年ワ11644号 

原告 特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト
原告 森めぐみ
被告 岡村晴美(弁護士)代理人 田巻紘子、勝田浩司【名古屋南部法律事務所】

https://x.com/KSakanako/status/1750818381148934561
令和6年1月26日
「本日、国民民主党より、そのような発言はなかったという正式な文書をいただきました。発言していないことを発言したというデマを流して、別居親の憎悪を煽り、この弁護士に対しては攻撃しても良いという印象を与え、実際に数々の業務妨害にさらされています。」

本件投稿1 令和5年12月14日、森 
朝日新聞のネットニュース記事を引用して、「こうしたつらいご経験がありながら不当にこどもと引き離された別居親が苦しみ自殺まで考えることに対して「そういう人たちはDV加害者だから(自●しても)仕方ない」と発言した噂があるけど、もしそうなら本当に残念ですね」
本件投稿2「にゃんこ野郎」5年12月14日 
「そのよううな噂はありません。仮にそんな噂が拡散されているとしたら、界隈が流した悪質な嘘または歪曲した事実であり、許されさる誹謗中傷だと考えます。残念なのはあなた」

被告投稿は、1を引用する2をさらに引用してなされた。

令和5年6月7日、「共同親権にまつわる諸問題と考え方について」と題する講演を行い、その際、参加者から被告に対し、DVの加害親が自殺するケースがあるのかといった質問があり、これに回答した。
令和5年12月14日 森が「本件発言1」
令和5年12月14日 にゃんこ野郎が「本件発言2」残念なのはあなた
7年5月2日提訴
5月31日(30日付)3行答弁★6月10日 弁論16月13日(12日付)被告準備1★7月15日 弁論29月3日(2日付)被告準備2 ★ 9月16日拾月10日(9日付)原告準備110月16日(15日付)被告準備310月18日(17日付)原告準備2
★ 10月21日 弁論4★ 12月16日判決

主 文

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は、原告森めぐみに対し、金165万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミトに対し、金36万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告らに対し、被告名義のX(旧Twitter)上に別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告を同目録2記載の掲載条件で投稿し、投稿日より一年間以上は掲載せよ。
4 被告は、X(旧Twitter)に掲載されている別紙投稿記事目録記載の投稿を削除せよ。

第2 事案の概要
 略

第3  当裁判所の判断
1 原告らの社会的評価の低下について
 前記前提事実のとおり、

①原告森による本件投稿1は、投稿の大部分が「噂」の内容せ説明したものであって、そもそも拡散性の非常に高いXにおいて投稿されたものであること

➁ニャンコ野郎による本件投稿2は、「噂が拡散されているとしたら、(中略)許されざる誹謗中傷だと考えます。残念なのはあなた」と記載され、本件投稿1の投稿主である原告森を名指しして、「残念」と記載したこと、

③証拠によれば、被告は、令和5年12月15日、本件投稿2への返信として、「そのように噂を流しているご本人です。」と投稿した事がそれぞれみとめられる。これらの事情を踏まえれば、形式的には、本件投稿1は、その投稿の時点で既に存在する噂が真実であると仮定した場合における原告森の評価を述べる記載であるものの、一般の読者の普通の注意と読み方に照らして、本件投稿3は、本件投稿1がそのような「残念な噂」を拡散したものとして、「発言していないことを発言したというデマを流し」と投稿したものであって、原告森のほか、同人のアカウント名に明記された原告法人を対象者としたものというべきである。
 そして、本件投稿3は、本件投稿1を引用する本件投稿2をさらに引用して、「発言していないことを発言したというデマを流し」と記載し、原告森が、被告による「そういう人はDV加害者だから、(自〇しても)仕方ない」との発言がないことを知りながら、これがあったとの虚偽の事実を流布したととの事実を摘示した上で、さらに、「別居親の憎悪を煽り、この弁護士に攻撃しても良いという印象を与え」と記載したものであり、一般読者の普通の注意と読み方に照らして、原告らについて、虚偽の自志津を拡散して信用することができず、攻撃的で危険であるかのような印象を与えるものといえる。
  よって、本件投稿3は、原告らの社会的評価を低下させるものといえる。

2 真実性の抗弁等の成否について
前記前提事実及び証拠によれば、原告ら及び被告は、それぞれ今後における親権の制度の在り方について、X、講演会等で発言しており、前記1のとおり本件発言3で摘示された事実は、本件講演における被告の発言の有無という公共の利害に関するものであり、専ら公益を図る目的であったといえる。
そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、国民民主党の子ども子育て若者政策調査会長で参議院議員である伊藤孝恵は、被告からの本件講演における本件投稿1記載の発言の有無についての紹介に対し、令和6年1月24日付により、本件講演において「そういう人たちはDV加害者だから(自殺しても)仕方ない」との発言を聞いたという参加者はいなかったと回答したこと原告森は、本件講演に参加して被告の発言を直接聞いたというものではなく、本件参加者2名からの伝聞によって本件投稿1をしたとしている事が認められる。これらの事情からすると、被告が本件講演において前記発言をしたことはなかったことが認められ、本件投稿3における摘示事実は真実と認められる。この点、原告らはね前記回答に党印の押印、代表者の記載がないとして、その信用性を争うが、前記回答に至るまでの経緯のほか、本件記録を精査しても、その信用性を揺るがす事情は何ら見当たらず、前記回答に党印がないこと等は、前記認定を左右するものとはいえない。
  したがって、被告が本件投稿3に係る投稿をしたことは違法性がないというべきである。

第4 結論 
 よって、その余について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することして、主文の通り判決する。
 東京地方裁判所民事6部 裁判官 猪坂 剛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
本日、国民民主党より、そのような発言はなかったという正式な文書をいただきました。発言してもいないことを発言したというデマを流して、別居親の憎悪を煽り、この弁護士に対しては攻撃しても良いという印象を与え、実際に数々の業務妨害にさらされています。
ニャンコ野郎@nyankoben·
そのような噂はありません。 仮にそんな噂が拡散されてるとしたら、界隈が流した悪質な嘘または歪曲した事実であり、許されざる誹謗中傷だと考えます。 残念なのはあなた。 #だから共同親権推進派は嫌われる #共同親権は嘘ばかり #共同親権推進派は卑劣 x.com/Megumi88Mori/s…
弁護士 小魚さかなこ@KSakanako·
共同親権という聞こえの良い看板を掲げて、やっていることはシンママ叩きであり、DV被害者支援を抑制することを目的とした活動です。共同親権を推進する人たちが、何を目的として、何をやっているのか、社会としてきちんと認識してもらいたいと思います。
弁護士 小魚さかなこ@KSakanako
国会議員の方、地方議会議員の方、弁護士も、誰から何を学び、誰の背中を押すことになるのかよく考えてください。
弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
顛末について
Quote
弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
これなんですけど、私が言ってもいないことを言ったことにされてて、嘉田由紀子さんのホームページにも承諾なく写真が掲載されていたもんだから、国民民主党にお伝えしたら、嘉田由紀子さんのホームページから写真が消えると同時に森めぐみさんのツイートも消えたんです。連動してるみたい。怖いよね。 x.com/mpiZk0zHT5bdJZ…
弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
続・顛末
Quote
弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
皆さん、誰なのか気になると思いますが、そもそも嘘で、そんな国会議員はいないと思います。匿名で小魚さかなこの名刺を配ったことは、一度もありません。なお、資料とともに配布したのは国民民主党の勉強会だけ。その人に問い合わせます。参議院の女性で官僚出身の国民民主党の議員って誰ですか? x.com/odayakaobaa/st…