弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県 弁護士会・三浦靖彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・破産事件 報酬受け放置 連絡とれず
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当会会員に対する懲戒処分についての会長談話
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神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 三浦靖彦 登録番号 33170
事務所 横浜市中区弁天通3-25 関内キャビタルビル904
三浦靖彦法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年3月3日頃、懲戒請求者からA社及び懲戒請求者の自己破産申立事件を着手金32万4000円、報酬金は着手金と同額として受任し、懲戒請求者が被懲戒者に対し着手金、報酬金及び予納金に充てるものとして2018年9月25日までに合計120万円を送金したにもかかわらず、破産債権者から提起された訴訟にも対応せず、破産の申立もしないまま、音信不通になり、懲戒請求者が2022年12月26日に被懲戒者に対し解任通知書を送付し、上記委任業務を解任するとともに上記120万円の返還を請求し2023年9月29日には被懲戒者を相手方として上記120万円の返金を求める紛議調停の申立てをしたが、期日に欠席した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第26条、第35条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年8月20日 2025年12月1日 日本弁護士連合会
