
当会によく相談があるのは、「非行弁護士に対し先に懲戒請求を申立てるか、裁判(損害賠償請求訴訟)を先にするか?」という相談。
依頼した弁護士が事件放置をした、預り金の清算が遅い、懲戒と訴訟提起どちらが先が良いか
私事ですが、10数年前に、大阪の弁護士に対し事件放置で懲戒請求を申立て弁護士会から「戒告」の処分が出て、その後、大阪地裁に損害賠償請求訴訟を提起したことがあります。
訴状受付の窓口で「懲戒処分は取りましたか?」と聞かれ「取りました」と答えるとすぐに受付してくれたことがあります。
裁判は和解で終了、裁判所の和解による賠償金は満足の行く金額でした。
東京地裁の裁判期日を公開しているX(旧Twitter)が幾つかあります。
裁判の原告は弁護過誤を受けた元依頼者、被告は弁護士、(損害賠償請求訴訟)
裁判時期では懲戒処分はナシ、懲戒を出したかどうかも分かりません。
懲戒処分があろうとなかろうと裁判は可能です。
懲戒処分取って損害賠償請求訴訟という方もいますが、綱紀委員会、懲戒委員会で判断が出るまでに早くて1年半、遅くなれば2年~3年かかり、処分になるかもわかりません。年間3000件程度の懲戒請求の申立て件数がありますが、処分になるのは100件。
処分は弁護士会が弁護士に対して非行を処分するものです。懲戒請求者に対して行うものではありません。まして、弁護士会は懲戒請求者に損害を払いなさいとは指導はしません。中には懲戒が出て被害を弁済する弁護士もいるかもしれませんが、その場合、非行の程度にもよりますが、処分になりません。弁護士懲戒制度は破綻しています。弁護士を守るためにある制度です。依頼者のため市民のためにあるものではありません。
結論から言えば、先に訴訟提起です。
原告代理人になってくれる弁護士はいるか? 以前と違い、代理人になってくれる弁護士はいます。
代理人の探し方は、被告と同じ弁護士会は避ける。同期、派閥が同じは避ける。リベラル系、弁護士会役員は避ける。
裁判やりながら懲戒も出す雰囲気を出していきましょう。懲戒を先に出して、処分が出たら裁判もとなれば対象弁護士、綱紀委員会に悟られ処分無しになる可能性が大です。
判決、和解で幾らかでも損害が認められた時に損害金の受取りの問題です。
判決が出て仮執行も認められても被告の弁護士は払うでしょうか?当会は過去ほぼ全ての懲戒処分の要旨を見ていますが、紛議調停、裁判で弁護士が損害を賠償するとなっても払ってきません。その記載が幾つもあります。被害金を払わない場合は処分しないから処分、そして処分は重くなります、
ある弁護士から「金返して欲しかったら裁判してこいや~」と言われたことがあります。じゃ、裁判やりましょうと訴訟提起して損害金が認められましたが。損害金の銀行振込は断りました。次回期日に裁判所に現金で持って来てください。
そして法廷で現金を書記官を通して頂いて領収書を被告弁護士に渡しました。そこまでやらないとダメなんです。たとえ少額でもここは譲らないことです。弁護士を信用してはいけません。仮執行宣言が付いているなら執行して来いというのです。費用対効果、執行費用を考えれば、やってこないと弁護士は思っているのです。
判決書、和解書はただの紙切れになります。
裁判が終わって支払いがまだであると懲戒を申立てする方、二段構えがベストではないでしょうか、
