弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・玉岡健祐弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・刑事事件 私選弁護人 預かったキャッシュカードから多額の金員を横領
5回目の処分となりました。処分理由は毎回同じです。
京都弁護士会はこのまま6回目、7回目と懲戒処分をしていくつもりでしょうか。普通は業務停止になれば、弁護士会事務所に呼び出しバッジを預かり業務停止期間中の過ごし方のパンフを渡すものです。業務停止になっていますがその期間も会費は払っているということですね。弁護士会からの郵便物も届いているということですね。
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐 登録番号 40070
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306
玉岡健祐法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2021年9月頃、懲戒請求者の私選弁護人に就任し、同月頃から、2024年5月頃までの間、懲戒請求者から同人名義の預金通帳2冊及びキャッシュカード各1枚を預かり保管し、家賃の支払その他の債務の弁済等の事務を行っていたところ総額712万4000円のうち懲戒請求者のために使用されたと考えられるものを除く金員につき、懲戒請求者に対し、その使途について具体的な説明をせず、返還をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第44条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年10月10日 2026年1月1日 日本弁護士連合会
依頼者から預かった口座から使途不明の現金約650万円を引き出したとして、京都弁護士会は10日、同会所属の弁護士(43)を業務停止10カ月の懲戒処分とした。この弁護士の処分は5回目。
同会によると、この弁護士は2021年、刑事事件の弁護を受任。依頼者が身体拘束されている間の家賃支払いなどのため、通帳とキャッシュカードを預かった。24年、釈放された依頼者が取引履歴を確認したところ、約700万円が口座から引き出されていた。同会が調査したが、うち約650万円が使途不明だった。 この弁護士は依頼者にキャッシュカードを返還したが、通帳や引き出された金は返還せず、同会の調査に具体的な説明もないという。
同会は23年9月〜今年8月、業務を放置したり、着手金を返還しなかったりしたとして、この弁護士を計4回、懲戒処分としている。
以上引用 京都新聞ネットニュース
業務停止 2024年12月18日~2025年11月6日→2026年8月9日まで
