
【弁護士会の懲戒制度】「事前公表制度」弁護士懲戒手続の研究と実務 日本弁護士連合会編
◇事前公表制度
弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人につき綱紀委員会に事案の調査をさせたとき、又は懲戒委員会に事案の調査を求めたときは、懲戒に関する処分前であっても、その会則又は会規に定めるところにより、次に掲げる事項を公表することができる。(懲戒公告規程8条)
① 対象弁護士にあってはその氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を併記する)
② 対象弁護士法人にあっては、その名称、届出番号、主たる法律事務所、懲戒に係る法律事務所(対象弁護士法人の法律事務所のうち、懲戒の処分が除名又は弁護士法人の業務停止の場合はすべての法律事務所、退会命令の場合は退会命令に係る弁護士会のの地域内のすべての法律事務所、弁護士法人の業務停止の場合は業務停止に係る法律事務所)及びその他の法律事務所の名称及び所在地及び並びに所属弁護士会の名称
③ 事案の概要 ④ その他の事項
条解弁護士法 P600
弁護士会は、いまだ懲戒処分がなされていない段階であっても、当該弁護士会の会則又は会規の定めるところに従い、所属の弁護士又は弁護士法人につき綱紀委員会に事案の調査を求めた段階で、又は懲戒委員会に事案の審査を求めた段階で、懲戒手続に付されている弁護士の氏名、事案の概要等一定の事項を公表することができるものとされており、日弁連についても同様に、日弁連がその綱紀委員会に事案の調査を求めた場合又は懲戒委員会に事案の審査を求めた場合であって、日弁連又は弁護士及び弁護士法人に対する国民の信頼を確保するために緊急かつ特に必要と認めるときは、懲戒手続に付されている弁護士の氏名、事案の概要等一定の事項を事前に公表することができるものとされている。(懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第8条第9条)
参考
