熊本県弁護士会は、預り金およそ670万円を不正に引き出すなどしたとして、会所属の弁護士を業務停止5カ月の懲戒処分としました。処分を受けた弁護士は反省の態度を示し、不正に引き出した金については清算・返還しているということです。 業務停止5カ月の懲戒処分となったのは熊本県弁護士会所属の金子 愛弁護士(51)です。
県弁護士会によりますと、金子弁護士は自身が担当した交通事故の裁判で相手方から支払われ、依頼者に支払うべき494万円のうちおよそ340万円を、また、別の依頼者から相手方への支払金などとして預かっていた4150万円のうち、およそ328万円を不正に引き出しました。 また、このほか委任契約を結んだ未払賃金請求事件に関して必要な措置を講じず、請求権の時効を消滅させるなどしたということです。 金子弁護士がこれまでにも2回、戒告処分を受けていることなどを考慮し、6日付で金子弁護士を業務停止5カ月の懲戒処分としました。 【熊本県弁護士会 本田 悟士 会長】 「預かり金の管理が不透明かつ不適切であるばかりか、いずれの事件でも横領行為に該当すると評価されても仕方がない。看過し難い重大かつ悪質な事案と言わざるを得ない」 金子弁護士はそれぞれの問題について反省の態度を示し、認め、不正に引き出したとされるものについては精算・返還されているということです。 熊本県弁護士会では、去年、預り金を横領した罪で所属していた弁護士が実刑判決を受けるなど複数の不祥事が発生していて、「信頼回復に努めたい」としています。
引用TV熊本https://news.yahoo.co.jp/articles/47850246d329e1bbc98f36ee96f3f72cd299a7e5
疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
当会は、対象会員について継続的に調査を継続してまいりましたが、対象会員の対応等に鑑みると、対象事案の他にも不正出金や預り金流用が存在するおそれがあると言わざるを得ず、対象会員の非行による被害の全貌を可及的速やかに把握する必要があると考え、事案を公表することといたしました。
当会は、令和6年9月18日(水)から27日(金)まで臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し(平日午前10時〜午後4時)、対象会員に事案を委任したことがある方等からの情報提供を広くお願いする次第です。
当会は、当会会員による非行に対して毅然と対応し、引き続き市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。
2024年(令和6年)9月17日
熊本県弁護士会 会長 河 津 典 和
聞き取りに対し、金子弁護士はその使途を明らかにしていない。 臨時電話相談窓口(096・312・3451)。18~27日の平日午前10時~午後4時に受け付ける。
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20240917/k00/00m/040/256000c
金子愛弁護士 登録番号42057 弁護士法人金子愛・コンコード法律事務所
熊本市中央区京町2-2-42
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金子愛 登録番号 42057 事務所 熊本市中央区京町2-2-42 2階
弁護士金子愛・コンコード法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から債務整理を受任して法テラスの援助決定を受けたが、遅くとも2014年3月頃には自己破産申立てに依頼内容が変更されたところ、約8年間にわたって自己破産申立てを行わなかった。
また、被懲戒者は書類作成の意義についての理解が十分であったとまではいかない懲戒請求者に対して、事件処理の現状や見通しについて適切な助言や指導を行わなかった。
さらに、被懲戒者は上記自己破産申立てについて、2023年5月18日懲戒請求者に対して辞任通知を発送したところ、辞任に際して、辞任の理由を説明してその理解を得る努力を行わず、また辞任後は債権者から請求が再開され、懲戒請求者が直接対応しなければならない状況に置かれることは明らかであったが、そのような説明を一切しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第43条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年12月1日 日本弁護士連合会
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 金子 愛(かねこ あい)登録番号 42057
事務所 熊本市中央区中央街7-7田代ビル301
弁護士金子愛・コンコード法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、傷害事件の被害者から示談交渉事件を受任したところ、被害者において加害者であると主張するA自身が事実関係を認めず、またAによる加害の事実が一般の疑いを容れない程度に明確になっていたとは言い難い状況にあったにもかかわらず、2019年5月23日Aの母親である懲戒請求者に対しAが被害者に対して傷害を与えたことは既定の事実であるかのように記載し、またAの対応が不誠実であることや前科前歴等の有無などが問題となる旨記載した通知書を送付して被害弁償への協力を依頼し、また同月31日、懲戒請求者が被懲戒者に対して被害弁償には応じない旨述べたことに対し、懲戒請求者に対し、被害弁償や前科前歴の有無が検察官の最終処分に影響するなどと述べてAが上記傷害事件を犯していることを当然の前提とする発言をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年4月30日 2020年11月1日 日本弁護士連合会
