伊那市の男性弁護士を業務停止4カ月 破産手続き4年5カ月着手せず 長野県弁護士会が懲戒処分

長野県弁護士会は、破産手続き開始の申し立ての委任を受けながら4年5カ月にわたり着手しなかったなどとして、長野県伊那市の男性弁護士を業務停止4カ月の処分としました。

県弁護士会から業務停止4カ月の処分を受けたのは、伊那市の法律事務所の男性弁護士です。 2019年10月に依頼人から破産手続き開始の申し立ての委任を受けながら、2024年3月に辞任するまでの4年5カ月にわたり、着手しなかったということです。 また、辞任の際に、依頼人から預かった着手金や不動産の売買代金など480万円余りを返還すると通知したものの、現在も返還していないということです。 2024年2月に依頼者から男性弁護士に対する懲戒請求があり、発覚しました。 弁護士会の聞き取りに対し、「依頼者から必要な書類が届かず、手続きが進められなかった。着手金などは速やかに返還したい」と話しているということです。

引用 長野放送https://news.yahoo.co.jp/articles/7a089f251e8fef1173438a09fe552f12c1e928d7

弁護士自治を考える会

報道には弁護士氏名がありませんが、2019年に戒告の処分を受けた伊那市の弁護士さんはこの先生しかおりません。

伊藤浩平弁護士 登録番号38076 アゼレア法律事務所 長野県伊那市西町5014ー1
懲 戒 処 分 の 公 告

長野県弁護士会がなした懲戒処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
         記
1処分を受けた弁護士 伊藤浩平  登録番号 38076 事務所 長野県伊那市西町5014-1
アザレア法律事務所 

2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年1月19日、懲戒請求者から消費者金融等7社のうち3社に対する過払金返還請求事件を受任したが、懲戒請求者に直接面会したのは受任時のみで、以後過払金返還請求訴訟事件について進捗状況を説明せず、任意整理事件について残債額等の具体的な説明もしなかった。

(2)被懲戒者は消費者金融1社から懲戒請求者に直接返還された金員のうち63万円について、2013年1月、懲戒請求者から被懲戒者の預り金口座とは別の口座に振り込みを受け預かったが、自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法で保管せず、またその状況を記録しなかった。

(3)被懲戒者は2016年6月27日に辞任し懲戒請求者は、これを了承するとともに金銭処理の報告、資料の返却等を求めたが、被懲戒者は受任した消費者金融等7社の現在の状況を説明せず、預り金について紛議調停の申し入れを受け、2017年3月30日に53万4068円を懲戒請求者に支払うまで返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(2)の行為は同規程第38条に、上記(3)の行為は同規程第43条、第44条、第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2019年4月8日  2019年8月1日   日本弁護士連合会