官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2月24 日付官報2026 年通算14件目
 京都弁護士会・玉岡健祐弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会      京都弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名  玉岡健祐

登録番号 40070          
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732ビックワンビル306        
 玉岡健祐法律事務所                
3 処分の内容退会命令       
4 処分の効力が生じた日 令和8年2月5日
  令和8年2月5 日 日本弁護士連合会

処分に関しての報道です

速報】会費7カ月滞納の弁護士に「退会命令」 6回目の懲戒処分 トラブル相次
 京都弁護士会は5日、同会などの会費を7カ月間滞納したとして、同会所属の弁護士(44)を退会命令の懲戒処分にした。この弁護士を巡っては、依頼を放置するなどのトラブルが相次いでおり、懲戒処分は6回目。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、事実上、弁護士として活動ができなくなる。  同会によると、弁護士は昨年1〜7月の7カ月間、同会と日弁連に納入すべき会費計約24万円を滞納したため、同会が懲戒請求していた。調査に対して弁明はなく、昨年8月以降も会費が支払われていないという。  弁護士はこれまでに、訴訟手続きを長期間怠ったり、依頼者から預かった現金を引き出しりした事案が明らかとなっている。同会が設置した相談窓口には、延べ160件超の苦情が寄せられた。今回の処分でこの弁護士は会員ではなくなるため、窓口の対応を取りやめる。
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8fa4af5ccadd6fb432b16b57bac6a164c1149e62
懲 戒 処 分 の 公 告 2026年1月号 5回目

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐  登録番号 40070 

事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306 玉岡健祐法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止10月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2021年9月頃、懲戒請求者の私選弁護人に就任し、同月頃から、2024年5月頃までの間、懲戒請求者から同人名義の預金通帳2冊及びキャッシュカード各1枚を預かり保管し、家賃の支払その他の債務の弁済等の事務を行っていたところ総額712万4000円のうち懲戒請求者のために使用されたと考えられるものを除く金員につき、懲戒請求者に対し、その使途について具体的な説明をせず、返還をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第44条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

業務停止 2024年12月18日~2025年11月6日→2026年8月9日まで

玉岡建佑弁護士懲戒履歴
①2024年 2月 戒告 依頼者への説明が不適切
②2025年 5月 業務停止3月 事件放置多数
③2025年 7月 業務停止5月 事件放置多数 預り金無断で出金(400万円)
④2025年 8月 業務停止3月 事件放置、連絡つかず(報道)
⑤2025年 10月 業務停止10月 依頼者の預り金着服 行方不明 
⑥2026年2月5日 退会命令 会費滞納 
 
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください