弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県 弁護士会・杉山程彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・不適切な離婚事件の事件処理
杉山程彦弁護士 4回目の処分となりました。SNSでは離婚事件の共同親権派として有名です。相手側への攻撃はともかく、依頼者から懲戒請求されるという弁護士は如何なものでしょうか!
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名杉山程彦 登録番号37300
事務所 神奈川県横須賀市若松町3-4山田ビル
プレミア法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2023年2月19日、懲戒請求者から、同人を被告とする損害賠償請求訴訟を受任したところ、同年3月1日に予定されていた上記訴訟の第2回口頭弁論期日を第1回口頭弁論期日と誤解して、懲戒請求者が本人自身で訴状の請求原因に対して認容反論する準備書面は提出しないでおくよう指示し、上記期日までに、訴訟代理人として訴状の請求原因に対して認容反論する準備書面の提出もせず、裁判所に訴訟委任状も提出せず、上記期日に出頭することもなく、上記期日経過後速やかに次回期日の確認もせず、同月10日懲戒請求者に請求の全部認容の判決を受けさせた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年10月20日 2026年2月1日 日本弁護士連合会
【判決書】損害賠償請求事件「弁護士が裁判期日を誤認、依頼者に高額な支払いの判決・損害の賠償を求めた裁判 東京地裁8月25日 被告杉山程彦弁護士(神奈川)
【判決書】原告杉山程彦弁護士(神奈川)被告上野晃弁護士(東京)損害賠償請求事件・東京地裁 2025年12月17日
