東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

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東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 表

本会下記会員に対して弁護士57定める懲戒処分 のでお知らせます。 

        記 

懲戒者 麻布秀行 (登録番号39227)

登録上の事務所  東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町901 あすみ法律事務所

懲戒の種類 業務停止3月

効力生じ日  2026年220日 

懲戒理由の要旨 

被懲戒者は

1 令和48懲戒請求者Aいわゆる国際ロマ ンス詐欺かかる懲戒請求A被害回復について委任契約締結ものあるが 

(1) 懲戒所属する事務所ホームページ15特定調査終わらせる詐欺被害問題多く経験持つ弁護士あなた大切なお金取り戻すサポートますお金を取り戻しますなど掲載ホームページ事案回収可能にかかわら詐欺による 被害回収できる誤解与える誇大あるいは過度期待抱く広告掲載。 

(2) 懲戒監督ある事務職員懲戒請求A早急委任契約締結なけれ被害回復可能少なくなるよう信じ込ま委任契約締結及び着手支払い誘導。 

2  同年11懲戒請求Bいわゆる国際ロマンス 詐欺かかる懲戒請求B被害回復について委任契約締結ものあるが 

(1) 懲戒請求Bから受任するにあたり口座凍結以外具体どのよう方法被害回復図っいく回復可能あるその回収可能などについて説明なかっ。 

(2)懲戒監督ある事務職員返金可能あるどうか調べるとして懲戒請求Bに対して国際ロマンス詐欺による振込スクリーンショット送ら暗号資産プラットフォーム情報懲戒請求Bその後弁護士費用振込口座懲戒請求B案内おり被害回復見込みあるよう装っ事件任し。 

(3) 振込スクリーンショット送付せる以外詐欺被害経緯について何ら確認することなく事件処理に当たって 必要かつ可能事実関係調査行わなかっ。 

(4) 懲戒請求B送付口座スクリーンショット国際ロマンス詐欺による振込関係ない懲戒求者Cの口座含まところ事実関係調査怠っ結果懲戒請求Bが被っ詐欺被害関係のない懲戒請求C口座について取引停止求める 情報提供行っ使用できない状態。 

3  同年12懲戒請求D同人が被害受けLINE投資詐欺の被害回復について委任契約締結ものあるが 

(1) 委任契約締結に際し接触詐欺あり一般被害回復困難あり、懲戒請求D支払う護士費用以上成果られない可能あること説明べきあっのにその説明なかっ。 

(2) 懲戒請求Dに対し被害回復分配金額が分かり次第報告する約束おり令和510から同年11かけ分配支払わにもかかわらず令和63懲戒請求Dから分配振込事実について指摘受けるまで何ら報告をなかっ。 

(3) 懲戒請求Dから詐欺の加害示談折衝懲戒求者D振り込ん口座名義氏名連絡調受任にもかかわらず懲戒請求D振込あげ口座うち1口座について弁護士232基づく照会申し出行わまた基づく申し出行っ口座について懲戒請求Dに対して 口座名義氏名特定できなどについて報告かつ特定でき口座名義示談交渉行おなかっ。 

上記懲戒行為弁護士業務広告に関する規程 3弁護士職務基本規程29条、 36第37反する行為あり弁護士561定める品位失う べき非行該当する。 

懲戒行為接触詐欺被害回復一般困難あり詐欺被害委任契約締結弁護士支払い受けながら被害ほとんど回収できないという 弁護士による被害というべき問題社会問題いるにおいて行わものありその責任重い言わざるない。 

2026226日 東京弁護士会長 鈴木 善和 

業務停止2026年2月20日~2026年5月19日