官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4月9 日付官報2026 年通算36件目
 大阪弁護士会 泉本宅朗弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗

登録番号 45419         
事務所大阪市中央区谷町6-6-7 第5松屋ビル611           
星のしるべ法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月      
4 処分の効力が生じた日 令和8年3月25日
  令和8年3 月26 日 日本弁護士連合会

「偽造離婚届と知りながら署名」弁護士を業務停止1か月の懲戒処分 大阪弁護士会

夫が妻の署名を偽造して作成した離婚届に、偽造したものと気づきながら証人欄に署名するなどした弁護士を、大阪弁護士会は1カ月の業務停止の懲戒処分にしました。 大阪弁護士会はきょう=25日付で「星のしるべ法律事務所」(大阪・中央区)の泉本宅朗弁護士を1カ月の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。 弁護士会によると泉本弁護士は、離婚調停で夫側の代理人として長男の親権引き渡しを家庭裁判所に求め、裁判では認められませんでした。 代理人を辞任した後、泉本弁護士は「夫が長男の親権者」と記載された離婚届を夫から受け取り、泉本弁護士は妻の意思を確認せずに証人欄に署名。泉本弁護士は離婚届に記載されている妻の署名が夫の筆跡に似ていることなどから「偽造されたものと気づいていた」ということです。 また、妻側の代理人から「離婚届が偽造」と告げられたあとも、夫とともにこども園を訪れて長男の引き渡しを求めていました。 大阪弁護士会によると泉本弁護士は行為を認めているということですが、弁護士会としても泉本弁護士がなぜそのような行為をしたのか理由はわからないとしています。

引用カンテレhttps://www.ktv.jp/news/articles/?id=25950

別居する5歳長男の<連れ去り>依頼を手助けした弁護士、「品位を失う非行」として弁護士会が懲戒処分
 依頼主の違法行為を手助けしたなどとして、大阪弁護士会は25日、同会所属の弁護士(47)を業務停止1か月の懲戒処分とした。依頼主の男性は離婚協議中で、別居していた監護者の妻から長男(5)を連れ去ろうとしていた。

読売 https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20260326-GYO1T00142/#:~:text=

泉本拓郎弁護士(45419)は5回目の懲戒処分となりました。

①2023年11月 戒告 星のしるべ法律事務所 事件放置 

②2024年6月 戒告 弁護士法人コトー法律事務所大阪オフイス 事件終了後の対応が不適切 

③2025年6月 戒告 弁護士法人コトー法律事務所 事件放置 

④2025年10月 戒告 星のしるべ法律事務所 交通事故事件 虚偽説明 

⑤2026年3月25日 業務停止1月 星のしるべ法律事務所 偽装離婚届に署名

 

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください