懲戒の手続に付された事案の公表について

2026年(令和8年)1月23日  福岡県弁護士会会長 上 田 英 友

福岡県弁護士会(以下「本会」という。)は、本会所属の後藤景子会員(以下「対象会員」という。)に対し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、同法第58条2項の規定により綱紀委員会に事案の調査を求めたことを、懲戒手続に付されたことの公表に関する会規(会規第27号)第2条2項に基づき、以下のとおり、公表する。
第1 対象会員の情報
氏 名 後藤 景子(ごとう けいこ)登録番号 30734
事務所名  女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
事務所所在地  福岡県北九州市小倉北区田町16-12 宮崎ビル201

第2 調査請求の理由の要旨
本会は、懲戒委員会の議決に基づき、対象会員を業務停止6月の懲戒処分に付し(以下「本件懲戒処分」という。)、令和7年11月25日、対象会員に対し、本件懲戒処分を告知した。
しかるに、対象会員は、本件懲戒処分の告知を受けながら、以下のとおり、弁護士法・本会会規に違反する行為を行った。
1 裁判所に係属中の事件について辞任手続を執っていないこと
被懲戒弁護士の業務停止期間中における遵守事項に関する規程(会規第62号)(以下「会規第62号」という。)第2条2項は、被懲戒弁護士は、受任している法律事件(以下「受任事件」という。)について、直ちに依頼者との委任契約を解除した上、委任契約を解除した受任事件について、解除後直ちにその係属する裁判所等に対し辞任の手続を執り、受任事件の相手方に対し辞任した旨を通知しなければならない、と定めている。
しかるに、対象会員は、本件懲戒処分を受けながら、受任している法律事件について、依頼者との委任契約を解除せず、福岡高等裁判所、福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所、福岡簡易裁判所及び小倉簡易裁判所に係属している合計154件の事件につき同年12月同年12月18日時点で、最高裁判所に係属している合計98件の事件につき同月19日時点で、辞任の手続を執っていない。
かかる対象会員の行為は、会規第62号第2条2項に違反する。
2 職務行為を行ったこと
弁護士法第57条1項2号に定める「業務の停止」の懲戒処分の告知を受けた弁護士は、告知後直ちに当該期間中、弁護士としての一切の職務を行うことができなくなる。
しかるに、対象会員は、本件懲戒処分の告知を受けながら、弁護士として裁判所に複数の忌避申立書や上申書を提出したほか、期日に出頭する等の職務を行った。
裁判所からの回答によれば、対象会員は、「口頭弁論期日に出頭して当事者席に着席し、代理人として訴訟行為を行うつもりであると発言した。退廷命令が発令されたが、しばらく抵抗した。」とさとされる。また、対象会員は、「口頭弁論期日に出頭し、開廷前はバーの内側に入り、原告席脇に立っていたが、開廷後裁判官に促され傍聴席に移動した。その後、裁判官の発言に対し、傍聴席から発言をした。制止されたにもかかわらず、その後も発言を続けた。退廷命令と執行命令を発令され、法廷警備員に両脇を抱えられ退廷した。」などとされる。
かかる対象会員の行為は弁護士法第57条1項2号に違反する。
3 ホームページを除去しないこと
会規第62号第13条1項は、被懲戒弁護士は、広告をしているときは、直ちにこれを除去しなければならない(但し、被懲戒弁護士が業務停止の期間中であること及びその期間の当該広告への掲載その他の本会の指示する方法により、除去に代えることができる)、と定めている。
対象会員は、ホームページを開設し広告をしているところ、本件懲戒処分を受けながら、令和8年1月7日時点でこれを除去しておらず、上記除去に代える方法も取っていない。かかる対象会員の行為は、会規第62号第13条1項に違反する。

第3 綱紀委員会に調査請求をした日 令和8年1月9日
第4 対象会員の意見陳述の有無及びその内容
本会は、対象会員に意見等その他の陳述の機会を与えるべく令和8年1月9日付通知書を発し、同通知書は同月12日に対象会員に到達した。同通知書において、本会は、対象会員に対し、本調査請求に対して意見等がある場合は、書面(同月20日必着)にて意見等を述べるよう求めたが、対象会員から、同日までに、意見等の書面提出はなされなかった

以上福岡県弁護士会㏋