ざくっと

懲戒請求者は引っ越し当初から隣接する土木会社の騒音に悩まされていた。4回目の苦情を申立てると、対応した地元警察から会社に天下りした元副署長があなた以外から苦情がないと騒音問題を否定、その後、会社側の交通違反を警察に通報、すると会社側の代理人弁護士(対象弁護士)から通知書が届いた。それには、警察が懲戒請求者に行動を慎むよう指導されたと記載(懲戒請求者は虚偽と主張)、警察に確認をとると懲戒請求者に指導したという事実はなかった。

>会社側の交通違反 フォークリフトで公道を走行外

懲戒請求者 A 

対象弁護士  神奈川県弁護士会 登録番号4万番代

主文 

対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理由 

第1 事案の概要 

本件懲戒請求以前居住家屋隣接する土木会社被害申し入れ上記会社代理人なっ対象弁護士から重大人権侵害強い精神苦痛受けとして懲戒求めるものある。 

第2 前提となる事実 

懲戒請求令和43以降当時住ん自宅敷地隣接土木会社騒音被害訴え土木会社訴え対応懲戒請求納得警察土木会社違反行為騒音被害申告。 

さらに土木会社所属する業界団体土木会社違反行為騒音被害連絡。 

土木会社対象弁護士対応依頼対象弁護士代理人就任。 

対象弁護士令和6229付け 通知(以下本件通知という (1)懲戒請求送付電話懲戒請求直接対応。 

第3懲戒請求事由の要旨 

1 本件通知懲戒請求警察から注意受けという虚偽事実記載いる懲戒請求警察から注意受け事実切なく対象弁護士から不名誉扱い受け。 

2 本件通知懲戒請求業界団体やりとりについて虚偽記載いる。 

3 対象弁護士電話警察否定いる内容事実あるかのよう扱っ発言おり懲戒請求について違反行為として扱い重大人権侵害当たる考える。 

対象弁護士「偽計業務妨害に相当する刑事事件である」 といった定的発言行っおり弁護士として不適切対応あり弁護士から 犯罪行為あるよう言われることにより強い精神苦痛受け

4 通知貴殿という言葉合計26使わおり女性であ懲戒請求に対してこの表現繰り返し使わいること懲戒求者強い不快覚え屈辱気持ちなっ。 

5 電話対応において対象弁護士非常高圧誠実聴く姿勢ほど遠いものこれら対応によって懲戒請求適応障害症状悪化。 

第4対象弁護士の弁明の要旨 

1 対象弁護士依頼ある土木会社から、 警察懲戒請求警告報告受け本件通知記載おり虚偽記載ない。 

2 懲戒請求土木会社所属する業界団体複数にわたり木会社に関する苦情メール送信いるこのに関する本件通知記載内容事実ある。 

3 対象弁護士本件通知において依頼業界団体に対して根拠ない苦情申し出苦情メール送信懲戒請求継続する偽計業務妨害告訴告発する可能ある指摘直ちに偽計業務妨害該当する断定ものない。 

4 現在性別関係なく貴殿使用れるあり現在性別関係なく 貴殿使用れるあり少なくとも受け手侮辱するよう不適切表現いえない。 

5 対象弁護士懲戒請求に対し高圧あったり礼節欠いたり人格否定たりするよう発言行っことない。 

第5 証拋 

1 懲戒請求者 

令和6229付け対象弁護士作成 通知」 

懲戒請求対象弁護士電話反訳書 

懲戒請求から業界団体メール 

業界団体から懲戒請求文書 

診斷書 

警察相談記録 

音声データ(CDR

対象弁護士 

会社現在情報 

土木会社作成資料 

第6 当委員会の認定した事実及び判断 

1  対象弁護士依頼ある土木会社から警察懲戒請求注意報告受けことにより本件通知その記載。 

対象弁護士上記報告について土木会社社員直接確認取っており対象弁護士対象弁護士殊更虚偽内容通知記載いえい 

2  対象弁護士業界団体土木会社やりとり経緯について会社から報告受け本件通知記載いるもの対象護士殊更虚偽内容通知記載いえない。 

3  対象弁護士本件通知において懲戒請求行為直ちに偽計業務妨害該当する断定おら書面及び証拠について今後懲戒請求対応によって土木会社として講じる可能があ 措置提示ものあること1号証より明らかあるから題があるいえない。 

4  本件通知において対象弁護士貴殿使用いる性別関係なく 貴殿使用れるあり侮辱するよう不適切表現いえない。 

5  電話対応について対象弁護士懲戒請求に対して高圧あっ礼節欠い認める足る証拠ない。 

第7 結論 

以上とおり懲戒請求事由いずれ理由ないことから懲戒委員事案審査求めない相当ある。 

よって主文とおり議決する。 

2026511日 神奈川弁護士綱紀委員部会 会長 記載省略 

202665日 神奈川弁護士会 会長 三浦 修