
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2024年12月10日頃、SNSであるX上に、懲戒請求者が代表弁護士を務めるA法律事務所を指すものと考えられるAという表現を用いて、Aの豚などには決してわからぬ感覚との表現内容を含む投稿を行った。
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2024年6月18日、申立人代理人を務めていた面会交流調停申立事件の期日の席上で、同席していた調停委員2名、及び調査官に対し「このままだと私が子どもをあやめます」「そして俺が死にます。前回期日後服薬したから」「調停委員も調査官も本気でやれ、お前らも俺と同じように服薬しろ」と発言した。また、被懲戒者は、同年7月3日、上記調停の期日において、上記の発言について担当裁判官Aから注意を受けたところ、同月4日、裁判所庁舎内の裁判官室前の廊下の床上に、市販の風邪薬の空き瓶が在中する外箱上蓋に、A裁判官充てに、一般服用した旨記した付せん紙を貼付したものを1個置いて立ち去った。処分が効力を生じた日 2025年11月5日 2026年4月1日 日本弁護士連合会
1 処分をした弁護士会・埼玉弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信 登録番号 50460
事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階 レンジャー五領田法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和7年(2025年)6月1日
令和8年(2026年)1 月29 日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 五領田有信登録番号50460 埼玉 レンジャー五領田法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、懲戒請求者Aと同人の元配偶者であるBとの間の離婚等請求事件等についてBの代理人であったところ、2020年2月2日、懲戒請求者Aの代理人弁護士とBと懲戒請求者Aが共有するマンションの売却代金から住宅ローンや売却に必要な経費を優先して弁済した上で、懲戒請求者Aが財産分与相当額、慰謝料を受領し、残額をBが受領する内容の合意をしたが、同年8月22日にはBが上記合意のとおりに売却代金を配分をしないことを認識したのに、同月23日以降30日までにBを指導、説得する行動をとらず、同月31日には、決済の現場から懲戒請求者Aの代理人弁護士が被懲戒者に対し電話をかけて説得を求めているのに対し、何ら行動をとらなかった。(2)被懲戒者は、Cから依頼を受けて、Cを診察した医師である懲戒請求者Dらを被告として、2022年4月14日付けで裁判所に提出した訴状において、請求原因事実として不要又は失当であるだけでなく、懲戒請求者Dに対して差別的、屈辱的な表現及び主張を行った。処分が効力を生じた日 2025年6月1日 2026年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 岡崎崇司 登録番号 33485 岡山 ゆうあい法律事務所 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2023年1月25日、懲戒請求者から離婚訴訟等の依頼を受け、着手金22万円を受領し、同年2月3日、委任契約を締結したが、事務職員の指導、及び監督を適正に行わなわず、その結果として2024年7月までの懲戒請求者に訴状案を送らず、懲戒請求者と何らの連絡もしなかった。4処分が効力を生じた日 2025年10月20日 2026年2月1日 日本弁護士連合会

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会 岡山弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 横野崇司(元の氏名) 登録番号 33485
事務所 岡山市北区中山下2-2-52 ナイジェル中山下301
横野崇司法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和7年5月14日 令和7年5 月15 日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 桜井康統 登録番号 49825 第二東京 桜井総合法律事務所 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、SNS上で、被懲戒者のSNS上の投稿が誹謗中傷である等とする懲戒請求書を公開し、懲戒請求者の氏名を無断で掲載した。処分が効力を生じた日 2026年1月17日 2026年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 牧尚人 登録番号 36891大阪 牧法律会計法律事務所 業務停止1年
3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから、交通事故の相手方に対する損害賠償請求事件を受任したところ、2024年4月12日、相手方が契約する保険会社から和解金1400万円の支払を受けたものの、懲戒請求者Aの問合せに対し、示談交渉中である旨の虚偽の返答をし、和解の成立及び和解金の受領を秘匿して、和解金を引き渡さずに事務所経費、生活費当に費消した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bから、Cに対する損害賠償請求の交渉等を受任したところ、2024年9月頃にCから和解金275万円を受領したが、これを事務所経費、生活費等に費消した。処分が効力を生じた日 2025年10月8日 2026年1月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 戎卓一 登録番号 41732 戎みなとまち法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者のAに対する訴訟においてAの訴訟代理人であり、2023年2月10日に判決が言い渡され、同月28日に確定し、懲戒請求者の訴訟代理人弁護士から上記判決に基づく357万8454円を請求されたところ、同年3月16日、速やかに懲戒請求者に弁済することを委任する趣旨でAから上記金員の預託を受けたにもかかわらず、懲戒請求者の訴訟代理人弁護士に対し、速やかに預託を受けた金員を支払わなかっただけでなく、Aから預託を受けたことすら報告せず、Aが資金繰りにをしているなどと事実と異なる説明をし、預託を受けた約2週間後に50万円のみを懲戒請求者の訴訟代理人弁護士の預り金口座に振り込んだにすぎず、残金の弁済をせず、そのため、懲戒請求者が同人の訴訟代理人弁護士に対し上記判決を債務名義とするA所有不動産に対する強制競売の申立てを委任し、懲戒請求者の訴訟代理人弁護士が上記強制競売の申立てをした。4処分が効力を生じた日 2025年12月25 日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
飲酒して仕事に遅刻し、約30万円の着手金も返さなかったなどとして、大阪弁護士会は40歳の男性弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは上藤俊一弁護士(40)です。大阪弁護士会によりますと、上藤弁護士は2023年から2024年にかけ、養育費の支払いをめぐる訴訟の代理人になったものの、酒を飲んで調停期日に遅刻したり、代理人を解任されるにあたって着手金など約30万円を返さなかったりしたということです。事前に連絡が取れないこともあったということです。また、自己破産の申立ての依頼をされたものの、2年以上も放置したということです。養育費の支払いをめぐる訴訟で、上藤弁護士は期日に35分も遅刻し、酒の臭いをさせたうえ、「体調が悪い」「前の事件が続いて遅れた」などと見え透いた嘘をつき、その後の解任にあたって、着手金などを返していないということで、大阪弁護士会は職務に反し、着手金詐欺にあたるとしています。上藤弁護士とは現在、連絡が取れない状態だということです。大阪弁護士会によると、懲戒処分は今年度9件目で、弁護士会は「職務の誠実な遂行をしておらず許されない。厳しく対処して臨む」とコメントしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/82abcb05dfbfa601ff885d637e8521074c4124aa
処分を受けた弁護士氏名 上藤俊一 登録番号54967 大阪 上藤法律事務所 懲戒の種別 業務停止6月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから養育費支払請求事件を受任し、2024年2月7日、家庭裁判所に調停を申し立てた後、調停手続を進めている中で、懲戒請求者Aと上記事件の事で、連絡を取ることをせず、懲戒請求者Aから連絡を取ろうとしても連絡できず、同年6月12日の調停期日に出頭した際、遅刻した上に酒臭をさせ、体調が悪い、前の事件が続いて遅れたなどとうそを述べた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2024年6月18日付け解任通知文書にて懲戒請求者Aが求めたにもかかわらず、着手金等の清算を一切せず、同年7月2日、懲戒請求者Aの申立てにより所属弁護士会の紛議調停に付されたものの、調停期日に出頭しなかった。
(3)被懲戒者は、2021年8月、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから自己破産申立事件を受任したが、自己破産申立てまで合理的な理由もなく2年もの時間を要し、2023年11月5日に申立てをした後、予納金の納付についての指示及び連絡並びに事件の経過や事件の帰趨に影響を及ぼす事項の報告を怠り、その結果、定められた期間内に破産手続費用の予納がなかったことを理由として、懲戒請求者Bらの破産手続開始申立てが棄却された。処分が効力を生じた日 2025年10月16日 2026年3月1日 日本弁護士連合会
2025年11月25日RKB報道
48歳弁護士を業務停止6か月”の懲戒処分 福岡県弁護士会「基本的な義務に違反」弁護士は「不当な処分」と主張
一方、この弁護士は「不当な処分だ」と主張。 会見開始の直前に会見場を訪れ同席を求める場面もありました。 RKB 西尾健佑記者 「福岡県弁護士会の上田会長らが法律事務所に入り込みます」
業務停止6か月の懲戒処分をうけたのは、福岡弁護士会に所属する後藤景子弁護士(48)です。 福岡県弁護士会によりますと、後藤弁護士は離婚訴訟の弁護の依頼をされた際に依頼人に事件の見通しや弁護士費用などについて適切に説明しなかったほか、弁護士費用を受領しても2年以上にわたり訴訟提起しなかったなどとされています。 福岡県弁護士会 上田英友会長 「弁護士職務基本規定が定める基本的な義務に違反したというものであります。本件によって弁護士、また弁護士会に対する信頼が毀損されたと感じておりまして、非常に遺憾だと考えているところでございます」 この会見の開始直前、後藤弁護士が突然訪れ「意見を述べたい」などと主張しました。
後藤景子弁護士 「同席の会見を求めます。会長のお隣で私の意見を述べたいと思っております」
弁護士会側 「同席は認められませんので終わったとに記者の方の取材に応じていただければと思います」
後藤景子 弁護士 「許されるんですか?強行しておきながらですよ手続きを」 その後後藤弁護士による会見が開かれ、「女性弁護士の数が少なく、多くの離婚訴訟を抱え、対応に追われていた」として不当な処分であると主張しました。
後藤景子 弁護士 「わたしは答弁書を提出できておりません、それから自らを弁護するための証拠も提出できておりません。これらの手続きについて事前に費用も含めた説明はしております。『Aの十分な理解と了解を得た形が認められない』というところは虚偽です。
これはショートメールのやり取りが残っておりますので」
後藤弁護士は去年3月にも民事訴訟で、裁判所から命じられた訴状の補正をせずに被告側に送ったなどとして、業務停止2か月の懲戒処分を受けていました。
後藤弁護士は近く懲戒処分の内容は不服として、審査請求を日本弁護士連合会に訴えるということです。
引用RKBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b65cf5f766f263eea1967298f3840012e02b0008#:~:text=
処分を受けた弁護士 氏名 後藤景子 登録番号 30734 福岡 女性総合法律事務所ラレーヌ ビクトリア 処分の内容業務停止6月
処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2018年9月以降、Aから、 同人の配偶者Bとの間の婚姻費用の分担請求調停及び同審判申立事件等を受任したと ころ、2020年6月にBに婚姻費用の支払を命ずる審判が出されて確定した後、2021年7月以降、Aの代理人として、婚姻費用の増額請求等の対応をしたが、これらの手続について、事前にAに対して事件の見通しや弁護士費用等の説明を適切に行わなかっ だ。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の婚姻費用の増額請求以降の手続について、 委任契約書を作成 しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の婚姻費用の増額請求以降の手続について、A本人に委任状を作成させなかった。また、被懲戒者は、Aから受任していたBとの間の面会交流調停及び同審判事件について、2020年6月にBの申出を認めない審判が出された後、かかる審判に対するBからの即時抗告等の対応をしているところ、少なくとも2022年9月2日に間接交流のみを認める審判が出た後の手続について、 A本人に委任状を作成させなかった。
(4) 被懲戒者は、2020年6月以降、Aから離婚訴訟事件を受任し、2021年1月に着手金44万円及び実費6万円を受領したにもかか わらず、2年以上、訴訟提起をしなかった。
(5) 被懲戒者は、2022年9月から2023年5月に かけて、口頭弁論期日等において、 裁判所の許可を得ることなく録音をし、裁判所か ら複数回にわたり録音を止めるよう指摘されたが、その後も録音をした。
(6) 被懲戒者は、 2024年3月19日、 業務停止2月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、受任している事件のうち、少なくとも9件に ついて、 裁判所に辞任届を提出しなかった。
(7) 被懲戒者は、Cから依頼を受けて、同人 の配偶者である懲戒請求者が原告として提起していた離婚訴訟の被告代理人となった が、上記(6)の懲戒処分における業務停止期間中である2024年5月16日、 自ら起案し 忌避申立書を、 Cの使者であると称して持参し、提出した。 4 処分が効力を生じた年月日 2025年11月25日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
