官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7月14 日付官報2026 年通算72件目
 仙台弁護士会・後藤貞和弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 仙台弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 後藤貞和 登録番号 50760          
事務所 仙台市青葉区一番町2₋10-26旭コーポラス一番町A-303            
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所                
3 処分の内容 戒告     
4 処分の効力が生じた日 令和8年6月26日
  令和8年6 月30 日 日本弁護士連合会

処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 12月号まではお待ちください
後藤弁護士は2回目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告 2019年10月号

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤貞和
登録番号 50760
事務所 仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303
弁護士法人後藤東京多摩法律事務所仙台事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者の勤務先であった特定非営利活動法人に対する地位確認及び残業代請求の訴訟事件並びに仮処分申立事件の依頼を受け2016年5月26日付で代理援助実費として合計23万8600円のて替金を受けたが、被懲戒者が2017年10月30日に送付した訴訟原案について懲戒請求者が内容を確認し、手続を進めるよう回答したにもかかわらず、受任後3年余りの間、仮処分申立て及び訴訟提起をせず、そのことについて懲戒請求者に何らの説明や報告をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日   2019年6月19日 2019年10月1日 日本弁護士連合会

【2026年弁護士懲戒処分官報公告】7月14日第72号