弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・ 城所晋作弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置 連絡とれず

登録番号 58670 72期 今年でキャリア7年目 40歳 相続事件を受任したのが2021年 弁護士登録後2年目で受けた事件としては難しかったのかもです。

依頼者を放置か 弁護士を業務停止4か月 弁護士会による複数回の呼び出しにも応じず 3月11日

愛知県新城市に事務所を置く弁護士が、着手金を支払った依頼者の事件処理を放置したうえ、連絡にも応じなかったなどとして懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会から業務停止4か月の懲戒処分を受けたのは、
新城市に事務所を置く、城所晋作弁護士(40)です。 弁護士会によりますと、城所弁護士は2025年、依頼者から66万円の着手金を受け取ったにもかかわらず、事件の処理を行わなかったうえ、5か月以上連絡に応じなかったとして、依頼者から懲戒の申し立てがありました。 城所弁護士は、他にも2人の依頼者と十分に連絡が取れなくなったなどとして懲戒請求されていて、弁護士会による複数回の呼び出しにも応じていないということです。 弁護士会の川合伸子会長は「会員ひとりひとりにさらなる倫理意識の徹底を求め市民のみなさまの信頼を回復すべく努力を重ねてまいります」などとコメントしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2056292f5807d31cdb5d6d5c08bd101d613507a9
懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 城所晋作 登録番号 58670

事務所 愛知県新城市橋向65

城所法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、4筆の土地の持分相続た懲戒請求者A間で、2021年11月16 日、上記各土地の共有者であったBの持についての同人の相続人に対する共有持分移転登記請求訴訟につき委任契約を締結 し、同月18、着手33万円を受領し、同年12月22日、上記各土地共有者であった 亡C及び亡Dの持分についての同人の相続人に対する共有持分移転登記請求訴訟つき委任契約締結し、 着手として2022年2月1日に33万円、 同年5月20日に33を受領しところ、 亡C及び亡Dの持分係る訴訟について亡Dの相続人に対する訴状案を作成したのみ同月中旬以降、懲戒請求者Aからの問合せにも応じず、合理的理由なく訴訟提起を遅滞

また、 被懲戒者は、 同月30日、 上記B、亡C及び亡D相続人に対する各訴訟について、懲戒請求者Aに対し説明することなく書面辞任を通知し、相当程度事件処理進んでいるとして返還すべき着手立替実費178150円とを同額とみなし て相殺することを提案した。

さらに、被懲戒者は、懲戒請求者Aから、上記各訴訟の事件処理のために預かっていた戸籍謄本について、 辞任後における懲戒請求者Aの求 めに対応遅滞なく返還しなかった。

(2)被懲戒者は、 2024年4月1日、懲戒請求者E月額1万1000円でメールによる継続的な法律相談を行う顧問契約を締結したにも かかわらず、同月30日以降、懲戒請求者E質問に対し回答をしなくなり、同月25 日、同年5月2日及び同月14日に計4件、 懲請求者Eメール送信した質問も全く回答せず、同月26日懲戒請求者Eから上記4件の質問に回答しないのであれば支払済み5月分の顧問料返金すること何らの連絡をしないのであれば、同年6月以降顧問契約解除することなどを求められたが顧問の返金も何らの回答もしなかった。 

(3)被懲戒者は、 2024年4月、懲戒請求者F株式会社との間で請負代金請求事件につき委任契約を締結し同月17、 着手金66万 円を受領したにもかかわらず受任通知書の案を作成た後は、 同年5月28日以降少なくとも同年11月5日までの間、記事件の処理を行わず、懲戒請求者F社の代表者Gから電話や訪問による問合せに応じず、その後適切な対応をしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基 本規程第35条第43条及び45条に、上記 (2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同条及び同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

1 処分が効力を生じた年月日 2016年3月10日 2026年8月1日 日本弁護士連合会