東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
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東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
1件目 東京弁護士会元副会長 伊藤博弁護士分 と弁護士法人フェニックスの懲戒処分の公表
懲戒処分の公表 

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。 

           記 

被懲戒者 伊藤 博 (登録番号15330)

弁護士法人フェニックス(届出番号100)

登録上の事務所  東京都千代田区九段北 4-1-5 市ヶ谷法曹ビル202 弁護士法人フェニックス

懲戒の種類  被懲戒者 伊藤 博 業務停止6月 

       被懲戒者 弁護士法人フェニックス 業務停止2月 

効力の生じた日 2026年7月9日 

懲戒理由の要旨  

被懲戒者伊藤博(以下「被懲戒者伊藤という。」は、被懲戒者弁護士法人フェニックス(以下「被懲戒法人」という。)は唯一の社員であり、同法人の業務を執行する義務を負っているところ

1 被懲戒者伊藤は、被懲戒法人が懲戒請求者A及び同Bとの間で、それぞれ令和6年4月ころ及び令和5年10月ころに、詐欺被害の回復について委任契約を締結するに際し、一般的に非接触型の詐欺回復については被害の回復が困難であるにもかかわらず、被懲戒法人の事務職員をしてその旨の説明をさせなかった。

2 被懲戒者伊藤は、令和5年10月に被懲戒法人が懲戒請求者Bから、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律(以下「詐欺被害救済法」という。)に基づく口座凍結などを受任したにもかかわらず、ブロックチェーントランザクションレポートなどを送付した以外の業務を行わなかった。

3 被懲戒者伊藤は、被懲戒法人が懲戒請求者Bから委任した事項について、懲戒請求者Bに対して、口座凍結の見通しやその後の方策について何ら報告も行わなかった。

4 被懲戒者伊藤は、令和4年12月に被懲戒法人が懲戒請求者Cから不当利得返還請求又は損害賠償請求などを受任したにもかからず、懲戒請求者CからLINEや電話で複数回にわたり問合せを受けたにもかかわらず、何ら報告も行わなかった。

5 被懲戒者伊藤は、令和4年12月に被懲戒法人が懲戒請求者Dから非接触型の詐欺被害について、不当利得返還請求又は損害賠償請求事件等を受任したが、受任した事件について、被懲戒法人の事務員が実際には訴訟手続きをしていないにもかかわらず、裁判所に訴訟を提起した旨の事実に反する報告をする事態を生じさせた。

6 被懲戒者伊藤は、前項記載のとおり懲戒請求者Dから受任した事件について、約1年4か月もの間、受任した事件に関する業務を行わなかった。

7 被懲戒者伊藤及び被懲戒法人は、令和6年2月に懲戒請求者Eから振込詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払申請などを受任していたにもかかわらず、同法に基づく支払申請等を行わず、漫然と申請期間を徒過させた。

8 被懲戒者伊藤及び被懲戒法人は、被懲戒法人が懲戒請求者Eから前項に関する事務の委任を受けたにもかかわらず、同年10月24日を最後に受任した事件の進捗状況等について報告をしなかった。

9 被懲戒者伊藤は、令和6年10月に被懲戒法人が懲戒請求者Fから振込詐欺救済法に基づく被害回復金の支払申請や送金詐欺口座の名義人に対する返金請求など被害回復のため各種手続きを受任したにもかかわらず、何ら具体的な事務を行わなかった。

上記、行為は弁護士職務基本規定第29条第3項などに、同2.6,7,及び同9の行為は同規程第35条などに、同3ないし同5及び同8の行為は同規程第30条などに違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。2026年7月14日 東京弁護士会 会長 石原 修

業務停止 2026年7月9日~2027年1月8日(業務停止6月)
1945年3月29日生 茨城県出身 弁護士法人フェニックス代表 平成9年度東京弁護士会副会長 1976年弁護士登録
弁護士法人フェニックス 届出番号H-100 東京 業務停止2月清算中 2026年7月9日 解散
2026年7月9日~2026年9月8日
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年10月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名   伊藤博 登録番号 15330
事務所 東京都千代田区九段北4-1弁護士法人フェニックス  
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、20091月下旬頃、懲戒請求者から不動産の競売に対抗する方策を依頼され、同月末頃、懲戒請求者に対し、着手金欄に150万円と記入し「事件等の表示」、「受任の範囲」の各欄が未記載のままの定型書式の委任契約書を送付したが、その後も上記各欄を補充しなかった。
また、被懲戒者は従前授受した着手金150万円とは別に、同年520日、競売手続停止の供託金として預かっていた150万円を着手金に充当したが、これに対応する委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日2017710日 2017101日 日本弁護士連合会
(注意)フェニックス法律事務所やフェニックスとつく法律事務所がありますが、関係ございませんので注意してください