棄却された懲戒の議決書 

所属する弁護士会から戒告の処分を受けた弁護士が、処分は不当だ!懲戒委員は何もわかっていない!等、Xにポストした。この投稿が弁護士として品位を失う非行となるのかを問うた懲戒請求

議決書  2026年(綱)第157号

懲戒請求者  ●●

会員

事務所  〒530-0047 

大阪北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北1002うるわ総合法律事務所 

氏名 仲岡しゅん  (登録番号53244) 

対象会員につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

第1 前提となる事実 

1  対象会員は、今和8年4月28日、大阪弁護士会で戒告懲戒処分受けた( 以下本件懲戒分」という。本件懲戒処分は、対象会員が自らの「Xの投稿の中で特定の個人に対して、わいせつ行為前科がある掲示したことが名誉取扱に当たることなどを理由として、懲戒処分がされた事案である。

2 同日、対象会員、自らの「X」において、次の投稿を行った(以下「本件投稿1という。甲1)

 大阪弁護士私を懲戒しましたが私は全くめげていません。たかだか10人の、何の差別を受けたこともないであろう、社会上澄みしか見ていない懲戒委員たちの判断などより、この理不尽な懲戒請求に自分事として声を上げくれた本当におくの市民たちの判断のほうがずっと導く正しいからです。」 

3 対象会員、令和5年12月25日、「X」において、依頼を行った(以下「本件投稿2という。甲2)。

「大阪でトランスヘイトデモをするということは、それすなわち身バレしか ねないということだ。デモをするなら覚悟してするように。」

第2懲戒を求める事由 

1  本件投稿1は、懲戒委員を「たかだか10」と表現したうえ、「何の差別受けたこともないであろう」社会の上澄みしかいない」などと述べるものであり懲戒委員の人格、属性、見識及び判断公正性を何ら具体的根拠を示すことなく屈辱に否定するものである

対象会員行為は、弁護士法第561項にいう弁護士会の秩序若しくは信用を害し又は職務の内外を問わずそ品位を失うべき非行に該当する(以下「懲戒事由1」という。)。

2  本件投稿2その文言及び文脈に照らし、大阪でヘイトデモ行う者に対し対象会員がその身元特定しうることまた、顔写真や個人情報をさらし、さらには危害を加えることまで示唆していると受け取られうる内容ある。少なくと も、対象者に対する威嚇的・脅迫な印象を与えるものであり、弁護士として極めて不適切な発信である(以下「懸戒事由2」という)。 

第3対象会員の弁明(要旨) 

懲戒事由1について 

(1)  前提として弁護士であるからいって、表現活動が制約されなければならないという言われはない大阪弁護士に所属する弁護士であっても、同決定に対して批判述べる自由ある。 

(2) 対象会員たかだか10差別受けたこともないあろう、社会の上澄みしかない懲戒委員たち」述べには相応の根拠ある

件懲戒処分に関与懲戒委員10そのうち男性9人であり、女性1人であっずいぶんと時代錯誤なジェンダーバランスである。 

懲戒委員10人の経歴を調べても何らかのマイノリティ属性公に活動いる人物は皆無あったみな一様に偏差値の高い大学卒業した弁護士、検察官、裁判官学者であり、日雇い労働者や風俗嬢といった、こ社会で不安定で抑圧的地位に置かている人々なかった。

こうした偏った人選によってどうして公平な判断ができるというのであろうか。もちろん公にはしてないだけで何らかのマイノリティ属性障害を背負っ生きている人物も懲戒委員はいるかもしれない。しかし少なくとも そのようことを公にで差別問題や人権問題に取り組んでいる人物は見受けられない。 

このような懲戒委員の構成について対象会員が批判的な意見を述べたからといっていったい何が問題というのであろうか。こうした偏った人達構成 中戒委員の判断よりも、対象会員が、市民たちの声の方を尊く思うのは当然である。

懲戒事由2について

(1)対象会員のこの投稿は、トランスジェンダーに対するヘイトスピーチ・デモに対する抑止を図ったものであって、それ自体何の問題もない投稿である

(2)  懲戒請求者湾戦勝求書はかかる投稿について、「顔写真や個人情報の晒し、さらには危害を加えることまで示唆していると受け取られる内容であるなどと主張しているが、対象会員はそのようことまでは書いておらだいぶ飛躍のる理解だろう。

また懲戒請求者は「威嚇的・脅迫印象を与えるなどとも主張しているが、そもそもその対象トランスヘイトデモというマイノリティを狙った卑劣ヘイトスピーチに向けられたもののであるから、強口調になったところで何の問題ない。

なおかつ特定個人に対する投稿でもないのであるから、威嚇的・脅迫的というものでもない仮にこれで威嚇的・脅迫的というのであれば、大阪弁護士会館前に掲げられいる「あかん!許さん!ヘイトスピーチ!」 という標語すら「威嚇的・脅迫的」となりかねないであろう。

第4 証拠

1 書証

(1) 懲戒請求者提出分 

甲1 対象会員のXへの投稿(令和8年428

2  対象会員の「X」への投稿(令和5年12月25

甲3  神奈川県弁護士所属の滝太郎弁護士の「Xへの投稿(令和512月25日) 

(2) 対象会員提出分  なし

第5 調査の結果 

1 懲戒事由1について

(1) もとより、弁護士といえども、私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきものであるしたがって、対象会員が大阪弁護士会や同の懲戒委員会批判することも本件懲戒処分不当性を訴えることそれ自体が弁護士としての非行になることはない。 

(2) 次に、本件投稿1が懲戒手続関与する者の名誉や信用を害するような性格を有するかを検討する。 

本件投稿1は、特定の事実をするものではないので問題なるすれば、名誉感情への侵害(屈辱)である。「X」という公然の手段を利用して行う行為である以上、特定の対象者を屈辱するものであれば、弁護士としての非行に該当する余地がある。

しかし、本件投稿1の中の「たかだか10人」、「何の差別を受けたこともないであろう」及び「社会の上澄みしか見ていないなどの表現は、懲戒委員を揶揄する表現あるものの、裁判例(たとえば、東京地判平成8年12月24判例タイムズ955号195)によって、名誉侵害による不法行為とて違法性が認定されている表現(「誰であっても名誉感情を害されることになるような、看過しがたい、明確、かつ、程度の著しい侵害行為がされた場合」)とは質的に異なるものある。 

また、上記各表現は、基本的に懲戒請求本件懲戒処分の不当性を訴える文の中での表現で特定の個人はなく懲戒委員の構成について述べたものといえ、特定の者名誉感情を害するかどうかすら疑わしいものである。加えて本件投稿1の媒体である「X」は、市民が個人的意見や感情を自由発信すること認められているものであることを考慮すれば本件投稿1が弁護士の肩書きを名乗った発信であっことを考慮して懲戒処分を行うだけ非行に該当ないことは明らかである。 

(3) 以上の理由により、懲戒事由1は弁護士としての非行に該当しない。 

2 懲戒事由2について 

(1) X」という公然の手段利用行う行為ある以上、威嚇や、これに至ない場合であって発信内容や表現弁護士としての品位をするような場合は弁護士としての非行当たりうる

その一方において、前述のように、弁護士といえども、私的発言は表現の自由の対象として広く許されるべきもある、本件投稿2の媒体である「X」は、市民が個人意見感情由に発信すること認められいるものあることを考慮する必要ある。

(2) 以下本件投稿の発信内容及び表現について検討する。 

懲戒請求者本件投稿2俺にバレかねないということだ。デモするなら覚悟しするようから顔写真や個人情報をさらしさらに危害を加えることまで示唆いると受け取られうる」するが、明らかに飛躍あり、本件投稿2の発信内容自体が威嚇的脅迫的とは認められない。 確かに本件投稿2は対象会員自身が認めるようにやや強い口調で述べられている弁護士といえども、私的な発言発信が表現の自由の対象として広く許れることは前述とおりであるところ、本件投稿2はトランスヘイトデモに対する抑止を図るという目的でなさ(対象会員よれば「トランスヘイ デモという、マイノリティを狙った卑劣ヘイトスピーチに向けられたもの、その態様も威嚇的、脅迫的に至るものと言えない

したがって本件投稿2表現の自由の範囲内にとどまるものあることは明らかであるし、前述の「Xの性格や実態に照らせば本件投稿2の発信や表現をもっ弁護士としての品位を害するようなものと評価をすることができないことは明らかである。 

(3)以上の理由により、懲戒事由2は弁護士としての非行に該当いない。 

第6 結論 

よって、主文のとおり議決する。

令和8年8月4日 大阪弁護士会綱紀委員会第3部会 部会長 署名 印