官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 10月2日付官報2026 年通算99件目
香川県弁護士会・吉田哲郎弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 吉田哲郎
登録番号33897
事務所 高松市磨屋町5-9プラタ59 3階303
吉田哲郎法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和8年9月14日
令和8年9 月14日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」3月号まではお待ちください
業務上横領の罪で起訴 高松市の弁護士(51)に業務停止6カ月の懲戒処分 香川県弁護士会
業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、高松市磨屋町に事務所を置く男性弁護士(51)です。 香川県弁護士会などによりますと、男性弁護士は2023年、自身が代理人を務めた民事訴訟で、業務上預かった支払金の一部、200万円あまりを着服。生活費や借金の返済に使ったとして業務上横領の罪で逮捕・起訴されました。 さらに、2024年には業務で預かった約300万円を業務以外の目的で使用するなど、弁護士法に定める「弁護士としての品位を失う非行」を行ったのが処分の理由です。 (香川県弁護士会/松本龍太 会長) 「弁護士および弁護士会の信頼を大いに損ねる事態。本当に残念。各弁護士の違法・不当な行為を阻止ないし是正しさらなる職務適正化を図りたい」
KSBhttps://news.yahoo.co.jp/articles/45c7ff53d8902931923b53d18efca2a97c467a9e
弁護士の男に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決 依頼者に返還すべき民事訴訟の支払金約230万円を横領した罪 高松地裁【香川】9月25日
民事訴訟で依頼者に返還する金、約230万円を横領したとして業務上横領の罪に問われている弁護士の男の裁判です。高松地裁は男に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。 【判決を受けたのは高松市の弁護士の男(51)です。判決によりますと弁護士の男は2023年、依頼者に返還すべき民事訴訟の支払金、約230万円を自身の生活費などに充てるため、24回にわたって口座から引き出すなど横領しました。 また弁護士の男は、それまでも他の依頼者の預り金を事務所経費や生活費に充てており、横領が常態化していたとしています。 25日の判決で高松地裁の神原浩裁判長は、「自己中心的で弁護士に対する社会的信用を失墜させた」とした一方で、「被告は反省し、すでに被害者に全額を返還している」などとして、懲役3年の求刑に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
