官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 10月7 日付官報2026 年通算102件目
第二東京弁護士会・村岡徹也弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 村岡徹也
登録番号 39230
事務所 東京都千代田区神田小川町2-4-14 フイールドドクレストビル8回
村岡総合法律事務所
3 処分の内容業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和8年9月17日
令和8年9 月18日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」3月号まではお待ちください
村岡徹也弁護士 登録番号 39230 村岡総合法律事務所 第二東京
処分履歴
① 2015年8月 業務停止1年 当初業務停止6月 依頼者に対し融資担保提供 (アジア国際総合法律事務所)
② 2017年10月 戒告 TV番組に事務員を被害者として出演 (アジア国際総合法律事務所)
③ 2018年4月 業務停止1年 業務停止中の業務(アジア国際総合法律事務所)
④ 2019年11月 業務停止1月 土地取引の不正を助長 (アジア国際総合法律事務所)
⑤ 2026年9月17日 業務停止1月 NHK受信料に関して不払いにできるサービスを宣伝 (村岡総合法律事務所)
