弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京 弁護士会・福吉實弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・職務規程31条違反
(不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 福吉實 登録番号 13629
事務所 東京都新宿区四谷4-25ダイアパレス御苑前707
福吉法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2023年11月6日に開催された株式会社Aの臨時株主総会においてBが取締役を解任されA社の代表権を失ったことについて、その可能性を十分に認識しており、解任の事実の有無を確認又は照会することも容易であったにもかかわらず、あえて確認しないまま、BをA社の代表取締役とする訴訟委任状を取得し、A社の代理人として同月14日、懲戒請求者及びCを被告とする訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第31条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年4月28日 2026年10月1日 日本弁護士連合会
