弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・土居健造弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・会費滞納
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 土居健造 登録番号 30220
事務所 東京都港区三田
2 懲戒の種別 退会命令⇒業務停止2年 (平成21年12月9日)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年から所属弁護士会の一般会費及び日弁連会費を44ヶ月間にわたり滞納し再三の請求にもかかわらずこれを支払わなかった
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会会則及び日弁連会則第95条に違反し弁護士法第56条第1項に該当するものであるが被懲戒者が所属からの再三の
会費支払請求を無視していること、所属弁護士会に届け出ることなる事務所、住所を異動し会費請求を極めて困難にしていることを等を総合し上記処分したとした
4 処分の効力の生じた日 2009年2月28日 2009年6月1日 日本弁護士連合会