弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・高知弁護士会・松岡泰洪弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、着手金返還せず

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 高知弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松岡泰洪

登録番号 16932

事務所 高知市升形
松岡泰洪法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止2月  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年3月懲戒請求者から請負代金請求訴訟を受任し同年7月5日着手金60万円及び印紙代8万円を受領したが正当な理由なく懲戒請求のあった2008年5月13日に至るまでの長期間事件処理を放置した。
また被懲戒者は懲戒請求者からの度重なる問い合わせに対し速やかに訴訟を提起する旨その場限りの無責任な弁解を繰り返し訴訟を提起したが訴状が送達できない旨、虚偽の弁解をするなどしていた。
以上の被懲戒者の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は同種事案により戒告の懲戒処分を受けたことがあること、着手金等を返還していないことなどの情状を考慮して業務停止2月とした
4 処分の効力の生じた日
2009年3月30日
2009年6月1日  日本弁護士連合会

(弁護士職務基本規定)

第四節事件の処理における規律 (事件の処理)

第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなけれ ばならない。 (事件処理の報告及び協議)

第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響 を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない