鹿児島県弁護士会は26日、損害賠償請求訴訟を受任し着手金を受け取りながら、 約6年間提訴せず放置していたなどとして、同会所属の三窪洋三弁護士(56)を退会命令の 懲戒処分にしたと発表した。処分は24日付。 県弁護士会によると、三窪弁護士は2002年2月に鹿児島県内の男性から訴訟を受任。 その後、08年1月まで提訴せず放置した。男性からの問い合わせには「既に提訴した」 と虚偽の報告をしていた。 ほかにも提訴の依頼を長期間放置したり、委任契約を終了しても預かり金を返還しなかったり したとしている。昨年6月ごろから数十件の苦情が寄せられ、県弁護士会が調査していた
三窪洋三 登録番号 23626 鹿児島弁護士会
鹿児島市山下町16-3
鹿児島市山下町16-3
三窪弁護士は1994年に弁護士登録。住民12人全員が無罪となった 志布志・県議選事件で弁護人も務めた
過去この弁護士には懲戒処分歴はありません
事件放置で一発目で退会処分は過去見たことがありません
事件放置で一発目で退会処分は過去見たことがありません
事件放置型でもここまでやると退会処分になるか
数十件ではしょうがないか
預かり金の返還もしていないようだしかなり悪質ではある
数十件ではしょうがないか
預かり金の返還もしていないようだしかなり悪質ではある
地方の弁護士会の方が大都会より処分は厳しいようですね
よくやりました。鹿児島弁護士会さん!
鹿児島弁護士会は過去10年間では4人の処分者を出しています
退会命令、除名処分は過去ありません。すべて戒告処分です
退会命令、除名処分は過去ありません。すべて戒告処分です
鹿児島県初の退会処分 県弁護士会によりますと、退会命令を受けたのは鹿児島市山下町に法律事務所を開いていた 三窪洋三弁護士です。三窪弁護士は、2002年2月依頼者から損害賠償請求の着手金35万円を 受け取ったまま提訴していないにもかかわらず、提訴したかのような虚偽の報告をしていました。 また、2006年1月に依頼された負債整理を終了した後、金銭の清算をせず預かり金を返還し なかったなどおよそ345万円の未精算の金があるということです。三窪弁護士は事実関係に ついては認めていますが、去年5月ごろからは病気を理由に事実上業務を停止していたという
よくやりました鹿児島弁護士会さん・・・
しかし病気で仕事してないから退会でもいいかということではないでしょうね~
しかし病気で仕事してないから退会でもいいかということではないでしょうね~