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大阪の弁護士、賠償金を流用 過去に懲戒処分3度

 

大阪の社長預託の370万円会社の口座が差し押さえられる
 大阪弁護士会所属の男性弁護士(62)が、代理人を務めた民事訴訟で敗訴した際、依頼人の
大阪府内の事務用品販売会社社長から預かった損害賠償金約370万円を流用したため、
社長の会社の銀行口座などが差し押さえられていたことがわかった。
男性弁護士は読売新聞の取材に「他の目的に使ってしまった。甘えがあった」と流用の事実を認め
、取材翌日の24日、相手方に賠償金を支払った。弁護士は過去3回、同様の金銭トラブルから
業務停止などの懲戒処分歴があり、非行を繰り返す弁護士への対応が問われそうだ。
 社長によると、1990年、取引先の男性からコピー機などを預かったが、男性の妻の依頼で
売却し、代金を妻名義の銀行口座に振り込むなどした。ところが2006年、男性から「無断で処分した」として、約1900万円の損害賠償を求める本人訴訟を大阪地裁岸和田支部に起こされた。
 1審は社長側が勝訴したが、男性側が控訴。
社長側の代理人は健康上の理由で辞任し、男性弁護士が新たに代理人を受任した。
 今年4月の2審・大阪高裁判決は、社長に350万円の賠償を命じる逆転敗訴となり、
男性が賠償金を仮に確保することを認める「仮執行宣言」を付けた。
 社長は上告する一方、差し押さえを回避するため、男性弁護士を通じて遅延損害金を含む
372万円を渡すことを決め、同5月、男性弁護士名義の銀行口座に同額を振り込んだ。
ところが男性弁護士は賠償金を男性に渡さず、同6月、裁判所から会社の銀行口座などが差し押さえられた。
 社長の説明によると、男性弁護士は「支払い方法で相手方と話がまとまっていなかった」
などと釈明。その後も約1か月にわたって「少し待ってくれ」「もう解決できる」
などと弁明に明け暮れ、この間に別口座も差し押さえられたという。
 男性弁護士は今月23日の取材に「賠償金を使った翌日、別の入金予定があったので
大丈夫と思ったが、入金がなかった。
社長に無断の行為で私が悪い」と回答した。
 社長は「これまで再三催促しても一向に対応せず、なぜここまでかかったのか。
銀行などから失った信頼は大きい」と憤っている

 

 

読売の屁タレが名前くらいちゃんと出さんかい
まだ懲戒でてないからだと思うが・・スクープにもならんやろが・・・・

 

普通一般社会ではこういうのを横領といいますが
弁護士会の懲戒処分の要旨では横領とはあまりいいません
<自分のために費消した>とか
<一時自分のために流用した>となります

 

今度で4回目の懲戒になりそうですが最近は退会処分になります
大阪は他と比べて処分は甘い方ですからどういう処分になるか楽しみです
4回目でも退会処分は大阪弁護士会は出しませんでした
ちなみに大阪弁護士会のことを世間では大弁(ダイ弁)といいます

 

さて情報を持ってる大阪の法律事務所関係の皆様
内緒で教えてください

 

さあ大阪で過去3回の懲戒持ちの弁護士を探しましょうか

 

ちなみに私のデータで大阪弁護士会には只今2人の弁護士が3回の処分歴を
持っています
(1) M弁護士  懲戒処分3回
(2) O弁護士  懲戒処分3回 すべて業務停止
ところがO弁護士は弁護士登録をつい最近取り下げたようだ
日弁連の弁護士検索でも出てこない
私の予想ではこの方だったのですが
なおもうひとりM上弁護士がいますが只今4回目の懲戒を受けたので除外です
詳細は後日の官報

 

[弁護士懲戒処分検索センター]
http://shyster.symphonic-net.com/

 

[懲戒弁護士一覧表]
tyoukaihyou.pdf このPDFファイルはリンク切れです。

平成13年4月~平成4年11月分までの過去の処分要旨 名前の検索のできる
「懲戒処分を受けた弁護士」はよそ様からお借りしました
http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/bengosi.htm

 

[ 日弁連HP 弁護士検索へ ]
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/