弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・鳥取県弁護士会・前田正規弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、苦情の紛議調停に出ていかなかった

 

懲 戒 処 分 の 公 告

鳥取県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 前田正規

登録番号 19042

事務所 米子市東町  

2 懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007717日懲戒請求者の親族である依頼者から登記名義の移転に必要な手続きについて依頼を受け同月23日に手数料3万円を同月27日に着手金20万円を受領した。しかし被請求者は受任した事務処理に着手せず再三にわたる要求にもかかわらず、依頼者に連絡を取ることもなく長期間にわたりこれを放置した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

4 処分の効力を生じた年月日2010年3月30日 2010年7月1日   日本弁護士連合会