弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・狩野直樹弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 狩野直樹
登録番号 24843
事務所 仙台市青葉区一番町 みらい法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者からの仮の地位を定める仮処分命令申立てを受任し2008年4月4日着手金を受領しながら2009年5月20日に懲戒請求者から解任されるまでの1年以上にわたり上記申立てをしなかった、被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月29日 2010年5月1日 日本弁護士連合会