150万円支払い命令
2010年08月10日
地裁判決/弁護士費用返還訴訟
土地をめぐる紛争の解決を依頼した弁護士が適切に対応しなかったとして着手金など弁護士費用の返還を求めた訴訟の判決が9日、和歌山地裁であった。濱優子裁判官は「原告の請求は理由がある」として和歌山弁護士会所属の楠見弁護士(66)に150万円の支払いを命じた。 判決などによると、有田川町の原告は、土地の貸し借りをめぐる紛争の解決を楠見弁護士に依頼し、2007年から4回に分けて着手金と不動産鑑定費用として計約300万円を支払った。ところが、紛争解決が進まず、楠見弁護士も適切に原告へ報告しなかったため、原告は昨年7月、和歌山弁護士会に着手金と鑑定費用の返金などを申し立てた。同弁護士会は今年2月、楠見弁護士が原告に150万円を支払うとする解決案をまとめ、同弁護士も同意した。しかし、楠見弁護士が支払わなかったため、原告が4月に提訴した。
原告側は訴状で、「費用を預けたのに不動産の鑑定作業が始まらず、鑑定士に問い合わせたら『依頼を受けていない』と回答を受けた」など主張したのに対し、楠見弁護士は答弁書で「鑑定は依頼し、必要な資料は送付した」などとして、請求の棄却を求めていた。朝日新聞は同弁護士に取材を申し入れたが、9日までに回答はなかった。
弁護士自治を考える会
弁護士非行懲戒専門ブログです
珍しく和歌山の弁護士の非行がニュースになりました,【過去2000年から3人目】
手抜き事件放置はどこでもあるということでしょうか
本人訴訟かどうかわかりませんが弁護士相手にたいへんだったでしょう懲戒請求もされたらどうでしょうか
15178 | 弁護士 | 楠見 宗弘 | 和歌山 |
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