弁護士非行懲戒専門ブログです(写真は大阪弁護士会)
8月16日 大阪弁護士会所属の外国人弁護士が懲戒請求を申立された
ということが判明しました
正確には外国法務弁護士といいます
外国人でも中国人弁護士です。所属は大阪弁護士会になります
現在日本には239名の外国法務弁護士(沖縄特別弁護士は除く)がいます
日本の弁護士と同じような業務はできません
過去、外国法務弁護士が懲戒処分を受けたのは3人ほどいます
会費未納、連絡なし、事件放置等です
今回の懲戒処分の内容については
① 外国法務弁護士ができる指定業務以外の仕事をした
② 双方代理、利益相反行為の疑い
(元から業務ができないのだからこれはおかしいのですが)
③ 弁護士としての品位を汚す行為
以上の内容です
外国法務弁護士の懲戒処分の審査は日本人とほぼ同じですが
問題は弁護士が帰国することが多く時間がかかる場合が多いとか
なおこの件に関しては、元の事件があります
大手総合研究所のセクハラ事件です。
ブログもございますので詳しくはブログを参照してください
「某大手総合研究所のわいせつ・セクハラ被害者を救う会」
日弁連外国法務弁護士の業務
外国法務弁護士の懲戒処分 2010年
外国法事務弁護士
外国法事務弁護士は、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認し、
外国法事務弁護士は、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認し、
日本弁護士連合会に備える名簿に登録しなければならず、その登録は
日本弁護士連合会が行います。
外国法事務弁護士は、自分が資格を有する国(原資格国)の法律と一定条件
の下で日本以外の第三国の法律(指定法等)事務を行うことを業務とします。
渉外的要素を有する法律事務については、日本の弁護士と共同して事業を
営むことができますが、日本の弁護士資格がないので、日本の裁判所で
訴訟代理人となったり行政庁に対する申立の代理をすることはできません。
しかし、日本で行われる国際仲裁事件の手続においては、日本の法律である
と外国の法律であるとにかかわらず、日本の弁護士と同じように当事者を
代理して活動することができます。
経緯
日本の経済発展や国際情勢の変化に伴い、外国弁護士が日本において、
一定の範囲の法律事務を取り扱うことができるようアメリカ合衆国及び
欧州諸国からの要望が高まり、政府は、1986(昭和61)年3月28日
、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法案」
(以下、「特措法」)を国会に提出、同年5月23日に公布されました
(1987(昭和62)年4月1日に施行)。