弁護士に3000万円賠償命令=小切手を無断換金-東京地裁

 預けた小切手を勝手に換金されたとして、兵庫県西宮市の会社役員男性が、東京弁護士会所属の小林正明弁護士(64)に3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。堂薗幹一郎裁判官は換金が無断で行われたと認め、全額の支払いを命じた。 男性は裁判で「弁護士からは『ビジネス上の交渉で信用力を示すため小切手を利用する。無断換金はしない』と説明を受けた」と主張。小林弁護士は「事業資金として受領した」と反論したが、堂薗裁判官は「事業のための費消が予定されていたとは認め難い」と退けた。
 判決によると、男性は2007年7月、京都市にある納骨堂の使用権販売ビジネスへの協力を小林弁護士から依頼され、額面3000万円の小切手を交付。
小林弁護士は同月中に換金し、返還に応じなかった。(2010/10/12-19:16)
 
 
 
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