弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小竹耕弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・着手金の返還をしない
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 小竹耕
登録番号 7551
事務所 東京都港区六本木7
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者である株式会社Aから同社が所有する土地の収用手続きや金融機関への返済手続き等における相談及び協力に対する謝礼として2001年11月30日に着手金2100万円2002年2月5日に報酬金1890万円の合計3990万円を受領した被懲戒者はその後A社から暴利行為であるとして着手金等の返還を求められたがこれに応じす不当利得返還請求訴訟を提起され第1審に於いて着手金及び報酬金が高額に過ぎ暴利行為であると認定を受け第2審に於いて訴訟上の和解をするまで返還に応じなかった、
(2)被懲戒者はA社が競売物件を入札するに際し競落代金および登記費用等の合計額の約4分1である3100万円余を被懲戒者の妻名義で貸し付けた
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は暴利行為であり(2)の行為は弁護士職務基本規定第25条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年3月8日 2011年6月1日 日本弁護士連合会