着服の弁護士に有罪=管理の相続財産から1900万円-福岡地裁
家庭裁判所から選任され管理していた遺産を着服したとして、業務上横領罪に問われた福岡県弁護士会所属の弁護士渡辺和也被告(63)に対し、福岡地裁(江口和伸裁判官)は18日、「弁護士に対する社会の信頼を失墜させた面は否定できないが、全額を弁償している」などとして、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)の有罪判決を言い渡した。

 判決によると、渡辺被告は2004年に死亡した北九州市の身寄りのない男性の財産を相続財産管理人として管理していたが、06年9月~09年3月の間、銀行口座から13回にわたり総額1945万円を勝手に引き出して着服した。 弁護人によると、渡辺被告は控訴しない方針で、判決が確定すると弁護士資格を失う。 福岡県弁護士会の吉村敏幸会長の話 市民の皆さまにご迷惑やご心配をお掛けし深くおわびする。
再発を防ぎ、市民の信頼を保持できるよう努めたい。(2011/10/18-16:39)
弁護士自治を考える会
弁護士は依頼人から多額の金を騙しとっても返せば執行猶予が付くということです
愛知の廣嶋聡弁護士も執行猶予5年の刑になりました
我々とは違う高い法曹倫理が求められる弁護士がこのような有様です法律でメシ食ってる人間のする行為ではありません
左翼で人権派弁護士で有名な弁護士でしたが表とは違いいかに裏ではあくどいかいいかげんかが良く分かります
実刑を出すべきだったと思います
福岡県弁護士会長さま。懲戒処分は出さないつもりなんですよね
謝罪するより弁護士懲戒処分で除名処分を判決より前または同時に出すべきではないのですか
私はいつも思います
有罪判決が出た弁護士に懲戒処分はありません。自動的に弁護士登録が抹消されるからです
もう弁護士ではないからと懲戒処分は出しません
それではケジメがついてないのではないでしょうか
福岡県弁護士会北九州部会長談話・・

 当部会の渡邊和也弁護士が、本年33日、福岡地方検察庁により、業務上横領罪の容疑で逮捕されました。 弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民の権利の護り手として最も公正であるべきです。その弁護士が、このような事件を起こしたことは、極めて遺憾なことです。監督者の立場にある福岡県弁護士会北九州部会を代表して、市民の皆さまに対して、深くお詫びを申し上げます。 本件の行為は、弁護士の業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為です。福岡県弁護士会は、34日、同弁護士に対して、綱紀委員会に調査請求(懲戒請求)を行いました。 当部会は、本件を契機に、より一層部会員の職業倫理の向上に努め、弁護士および弁護士会に対する市民の皆さまの信頼確保に努力する所存です。

2011年(平成23年)316日 福岡県弁護士会北九州部会 部会長 服 部 弘 昭
求刑は懲役4年