弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・宮文弘弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・他の法律事務所に勤務?名義貸し?
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 宮文弘
登録番号 8167
事務所 東京都目黒区中根1 宮法津事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年2月、自らの事務所を移転し登録事項の変更をし、同事務所弁護士業務を行っていたところ、2009年2月頃、知人の紹介でA法律事務所に
就職し、勤務弁護士として週4日から5日、午前9時から午後6時まで執務し、給与の支払いを受けるようになった。
被懲戒者はA法律事務所の勤務弁護士として事件を受任する場合には、A法律事務所の他の弁護士と共同で受任し、A法律事務所の所在地が記載された委任状を使用していた。被懲戒者の上記の行為は弁護士法第20条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年10月3日 2012年1月1日 日本弁護士連合会