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弁護士の方から依頼人に紛議調停を申し出た!!
紛議調停という制度があります
弁護士と紛争になった場合に弁護士会に申立てをして調停をしてもらう制度
調停委員は弁護士2名から3名と相手弁護士と依頼者が事案について話し合います
その調停が不調であれば次ぎに懲戒請求を出す方もいます 
紛議調停について質問(二弁の河原崎弁護士のHPより)
この紛議調停というものは、依頼者が相手となる弁護士の所属する弁護士会に対して申立書を提出した場合、「まずその弁護士会の会長がそれを見て紛議調停の必要ありと認めた場合に限って紛議調停委員会に指示をすることで動き出すものである」と某弁護士会から説明されました。
紛議調停の申立をすれば必ず紛議調停委員会に伝えられて、物事が進行していくものと思っていましたが、そうではないようです。
委任した弁護士と報酬や業務上の金銭的なトラブル等の際に、トラブル解決を目指し、
弁護士会を間に入れて双方で協議する機会を得たいと言うような場合に申し立てます。
弁護士法 第33条2項12に従い、弁護士会内に常設されている紛議調停委員会の委員を担当されている弁護士の先生が、貴方と相手方に当たる弁護士との間に入り、トラブル解決を目指し調停を進める事になります。以上が紛議調停についての説明です。
【略】
弁護士法には弁護士会に委ねるとあるだけで細かい内容は各弁護士会が決めています。
一般の方が弁護士と報酬でトラブルになれば弁護士会が中にはいり調停作業をしてくれる
ということが多くの弁護士会や弁護士のHPに書かれてあります  
それでは逆に弁護士から紛議調停が出せるか?
(紛議の調停)
第四十一条 
弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
とあります。弁護士法によれば弁護士からも紛議調停が出せるのです。
しかし実際に弁護士から依頼人に対し紛議調停を申し込んだというのは私は聞いたことがありません。
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     (大阪弁護士会のマスコット・トリベン 悩みをトリのぞくベン護士、トリベン)
この度大阪弁護士会のT弁護士は弁護士会に紛議調停を申し出され
ました
相続事件を依頼した依頼者に対する紛議調停です。
相続事件を受任したT弁護士は相続財産の清算もしていない状況、しかし報酬はほしいということで依頼人に対し紛議調停を申し立てた。
相続の財産はまったく清算して依頼人に渡していない。依頼人は早く清算してくれと弁護士に請求をしたのです。そしたら弁護士の方から紛議調停を出したのです
弁護士は依頼者に説明や説得ができないと言っているのです弁護士として調停能力がないと自分で言ってるのです
情けないと思いませんか?
仲間に助けてと、言うてるのです。こんな弁護士おりますやろか?
 
◆なぜ弁護士は紛議を出したか
実際は、この弁護士は相続事件で財産の清算もほぼ終わっているのに清算金も払おうとしないばかりか弁護士報酬を請求してきているのです
 大阪弁護士会での紛議調停で仲間の弁護士と一緒になって金払え、まだ報酬足らんのだとやるつもりでしょう。強引に仲間の弁護士と素人を取り囲んで支払いの約束を取るのでしょう
また、将来、弁護士に懲戒請求が出されても紛議調停をこちらから申し出た、不調になっている。大阪弁護士会の紛議調停員も知っているということで懲戒処分を出させないように先手を打っていることは誰の目でも分かります
こうやって、大阪弁護士会は清算しない弁護士を守りその上、報酬まで取るという弁護士側について一般人を困らせ泣かせようとしているのです。大阪弁護士会紛議調停委員のみなさま
「あんたの方が清算してないじゃないか、その上報酬まで取るのか
直ちに清算しないなら懲戒処分するぞ」というのがホンマと違いますか
 
弁護士としてみっともないかもしれませんが紛議なんて誰も分からんことやし、マスコミが記事にすることもないし
黙っていたら誰もわかりません
みっともないよりも金です。メンツよりゼニでございます。
弁護士だと言ってご飯は食えません
弁護士会は会費を払った弁護士のためにあるものです
一般人のためにあるものでは決してございません
弁護士のために弁護士会がある。それを利用してどこが悪いというのでしょうか
そういうことなのです。
さて、この弁護士は紛議調停を出すと依頼人に言ったそうですが
ほんとにしてくるか楽しみです 
(なお、紛議調停はいかなくても調停が不利になることもありません
多くの弁護士が調停に出されても呼び出しに応じていません)
この紛議を出した弁護士には過去に報酬の問題で懲戒処分があります(戒告)