弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2013年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会・重宗次郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・弁護士会の会費60か月滞納 232万6000円
(大阪弁護士会の会費(日弁連含)月額38766円になります)
オレの事務所はタワーマンションにあるから大丈夫だ!金貸してくれ!と貸したら賃貸だった。
この先生、依頼者に金貸してくれといって借りた人です。もうお金は返ってこないと思います。事件も弁護士でないのでやれません。大阪のタワーマンションに事務所があるから大丈夫だということでした、確かにタワーマンション16階に事務所はありますが賃貸でした。
ご自宅の方も調べましたが火の車のようでした。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 重 宗次郎
登録番号 10474
事務所 大阪市北区都島区中野町ウオータータワープラザ16階
重法律事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は2007年12月分から2012年11月分まで60か月にわたって所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計232万6000円を滞納した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者はその後も会費納入義務を懈怠しており今後も改善される余地がないため退会命令を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月6日 2013年5月1日 日本弁護士連合会
3回目で退場!
弁護士氏名: 重宗次郎
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登録番号
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10474
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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俵法律事務所
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懲戒種別
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業務停止6月
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懲戒年度
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2001年9月
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処分理由の要旨
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土地所有権移転事件受任、放置、問い合わせにも提起したと和解予定であると裁判所の受付印偽造
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弁護士氏名: 重宗次郎
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登録番号
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10474
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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俵法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2008年11月
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処分理由の要旨
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攻撃と防御を同じくする訴訟代理人・利益相反行為
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