弁護士を横領容疑で逮捕 2千万円着服の疑い 神戸地検
また弁護士が逮捕されました、債務整理の預り金を自分の事務所の経費に
あてたというこことです。よくある事です。
兵庫県弁護士会もうすうす気がついていたはずです
2010年からこの先生は少しおかしいのです。
年齢の問題か事務所の問題か急に懲戒が増えました
今年の弁護士逮捕者&不届き者12人目
弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫県
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2010年6月
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処分理由の要旨
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依頼人の保証人になった
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弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2012年7月
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処分理由の要旨
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保釈申請をしなかった。刑事事件の怠慢な行為
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弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2012年12月
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処分理由の要旨
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刑事事件での双方代理・利益相反行為
詳細リンク: |
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 西 村 義 明
登録番号 15704
事務所 尼崎市昭和南通 みらい法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者の共犯として疑われていたAから逮捕勾留された場合の刑事弁護の依頼を受けていたところ2008年11月2日から同月4日までの間に当該刑事事件で勾留中の懲戒請求者から弁護人に選任されたが受任にあたり、事実の認否や共犯者Aへの利益相反の可能性の対処方法、弁護士費用等についての説明を一切しなかった。
(2) 被懲戒者は同月4日上記事件について逮捕されたAの弁護人となり新たに懲戒請求者の弁護人となったB弁護士らから利益相反を理由に辞任を求められたにもかかわらず、辞任せずに接見を行い、懲戒請求者の拘留期間の前日である同月10日頃まで弁護活動を続けた。また被懲戒者は弁護活動をやめたことを懲戒請求者、その家族やB弁護士らに対し報告も説明もしなかった。
(3) 被懲戒者は同月4日上記事件について弁護士費用30万円を受領しうち20万円の返還を約束したが、それを履行せず紛議調停手続及び綱紀手続においてもこれを拒否し続け懲戒委員会における手続き中の2012年3月9日まで返還しなかった
2012年12月自由と正義
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 西村義明 登録番号 15704
事務所 尼崎市昭和南 みらい法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者から傷害罪等の刑事被告事件の弁護人に2006年11月頃選任された後、被害者の供述の信用性に関する重要な事実の調査を依頼されて了承したにもかかわらず被害者に対する反対尋問実施までに調査をおこなわなかった
(2) 被懲戒者は2007年7月13日頃、懲戒請求者から上記事件に関し保釈請求しることを依頼されて了解したにもかかわらず、同年10月25日まで保釈請求をしなかった
(3) 上記事件の控訴審において被懲戒者は懲戒請求者に対して、被害者の証言の信用性を弾劾するために上記(1)の事実とは別の事実を調査して控訴理由の1つとすることを提案したにもかかわらずその調査を尽くさなかった
(4) 被懲戒の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第46条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者は金銭の清算、被害弁償等を済ませていることを斟酌し業務停止1年を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
2012年3月27日
2012年7年1日 日本弁護士連合会