弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年10月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要
大阪弁護士会の渡邉計之弁護士の懲戒処分の要旨
根拠もないのに懲戒請求者に「1週間以内に金返さないのなら詐欺で刑事告訴してやる。あなたが払わないなら息子が払え!」と威迫したという内容、
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 渡邉 計之
登録番号 39171
事務所 大阪市北区西天満2
弁護士法人川原総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、弁護士A(川原俊明弁護士)とともに確たる根拠がないのにもかかわらず懲戒請求者の反論を十分に検討しないまま懲戒請求者が詐欺行為を行ったものと決めつけ2011年9月13日懲戒請求者に対し判決で認容された債務不履行に基づく損害賠償債務を書面到達後1週間以内に支払わない場合、懲戒請求者を詐欺罪で刑事告訴する旨を記載した書面を送付し、懲戒請求者を不当に威圧した。また被懲戒者らは上記書面に連絡が無い場合には懲戒請求者の長男に対し代位弁済をお願いする旨を記載した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年6月26日 2013年10月1日 日本弁護士連合会