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京都の弁護士に業務停止2年の懲戒処分・依頼人の遺産を「不当に管理」
死亡している依頼人が所有するビルの賃貸料1050万円を不当に管理したとして京都弁護士会は75歳の男性弁護士を業務停止2年の懲戒処分にしました。
懲戒処分を受けたのは京都弁護士会に所属する安田健介弁護士(75)です
京都弁護士会によりますと安田弁護士は1999年から10年間にわたり死亡した女性依頼人が所有する建物の賃貸代金あわせて1050万円を預かり、借りている土地代をそこから支払う契約をしていましたが、一切払っていなかったということです。このため京都弁護士会は「弁護士の品位を失う行為」として安田弁護士に業務停止2年の懲戒処分にしました。
安田弁護士は「建物の維持管理費などに使った」とし不当ではないと主張していて弁護士会も「犯罪にあたるとまでは認定できない」として刑事告発は見送っています。
関西テレビ(お昼のニュース)
安田健介弁護士また処分を受けました。2012年に業務停止2月の処分を受け、京都ではやってられないわと退会届を提出したと報道がありましたが、まだ弁護士をされていたのですね。弁護士の懲戒処分は厳しくといつも言っていますが京都では可愛がられているとか弁護士会長とか役員経験者なら処分は甘いのですが、安田先生、日頃のヨイショが足りないので業務停止では最高の2年になりました。早い話が弁護士辞めると言って辞めないなら2年の業務停止でどうだ。今度は本当に辞めるだろううという京都弁護士会のキツイ倍返し?!・・・・・
京都新聞1122日 朝刊
依頼者、同意得ず提訴を取り下げ、京都弁護士会が処分
自動車購入代の立替金をめぐる訴訟で、依頼者の同意を得ずに提訴を取り下げたなどとして京都弁護士会は21日、安田健介弁護士(73)を業務停止2にした。と発表した。処分は16日付、弁護士会によると立替金をめぐる訴訟で原告側代理人を務めていた2006年~2007年原告男性の同意なし男性の知人5人に対する訴えを取り下げるなどした。同会に対し「示談で解決しょうと努力したがうまくいかなかった」などと説明したという
安田弁護士は21日までに京都弁護士会に退会届を出した
2011年11月22日の報道です。
退会届出すということでしたが、、辞めることを止めたんですね
NHKテレビ午後6時の京都地方ニュース
安田健介弁護士は11月18日京都弁護士会に退会届を提出した。
ほんまやろか?

 

3 件該当しました。
弁護士氏名: 安田健介
登録番号
13013
所属弁護士会
京都
法律事務所名
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20013
処分理由の要旨
遺産分割調停事件で申立期日徒過、寄与分消滅、調停期日を連絡しなう、着手金返還せず
 
弁護士氏名: 安田健介
登録番号
13013
所属弁護士会
京都
法律事務所名
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20073
処分理由の要旨
事件放置
 
弁護士氏名: 安田健介
登録番号
13013
所属弁護士会
京都
法律事務所名
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20122
処分理由の要旨
依頼者同意得ず提訴取り下げ