イメージ 1
大阪弁護士会の辻公雄元副会長がネットで橋下徹氏への懲戒請求者を募集した。ということで辻公雄弁護士に懲戒請求を出しました。
大阪弁護士会綱紀委員会からの調査があり文書での回答を求められています
先にこのブログで一部公開します。今日は2回目の投稿です。
大阪弁護士会綱紀委員会からの質問は辻公雄弁護士は実際にネットで募集をしたどうかです。橋下徹氏に懲戒請求を煽ったフェイスブックの開設者は「お寿司食べたい」という名前です。ツイッターは辻公雄弁護士がツイートしたことになっていますが実際はわかりません。もう80歳におなりの老弁護士がFBやツイッターに熟知しているとは思いません。しかし実際に700人を超える懲戒請求者を集めたのは辻公雄弁護士です。懲戒請求書宛先は辻弁護士の事務所となっています。
辻公雄弁護士は私は知らないと今さら逃げることもできないでしょう。
懲戒請求の代表者は辻公雄弁護士です。ネット募集をしていたのは当然に辻弁護士も知っていたのですから、今さら俺は知らない。ネットに詳しくないと責任逃れするのは士業として最低の行為ではないでしょうか
若い人がやったことだが彼らは弁護士法を知らなかった、注意しておけば良かったというのならわかりますが、私は知らない。誰かがやったのだろう。などと今になって逃げることはまさかありますまい。
 
橋下徹弁護士と辻公雄弁護士との違い
橋下徹弁護士はテレビで光市母子殺害弁護団に対し懲戒請求という方法もあると発言し所属の大阪弁護士会から処分を受けました。
 
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 橋下徹 登録番 25196  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満3
弁護士法人橋下綜合法律事務所
2 処分の内容      業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007527日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年9月17日
2010年12月1日   日本弁護士連合会
 
 
 大阪弁護士会が橋下弁護士に出した懲戒処分の理由は多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
とあります。多数の人が懲戒請求を出せば処分があるかのような誤った認識を世間に与えたことが懲戒処分の理由となっています。
橋下弁護士は弁護士に非行があれば懲戒請求制度があると言っただけです。実際には何もしていません。しかし業務停止2月の処分を受けました。
 
それでは辻公雄弁護士はどうでしょうか
大阪弁護士会館でこの懲戒は大阪弁護士会が行うものですと参加した一般市民に誤った認識を与えました。辻公雄弁護士は懲戒請求者を募り自分でPCのキーボードを叩かなかったかもしれないが自分の配下のものに募集をさせ700人を超える懲戒請求者を集めました。
 
弁護士の懲戒請求は数ではないということで橋下徹弁護士は処分を受けました。こういう制度がありますと紹介したら約8000人の人間が賛同したのです。辻弁護士はネットで募集して700人を集めました。
弁護士の懲戒請求は1人と700人では違うのだと辻弁護士は言うのでしょうか。橋下弁護士は許されないが自分たちは許されると言う認識なのでしょうか、なんのために多くの人間が必要だったのでしょうか?
 
結局は大阪弁護士会は政治に介入し維新の会つぶし橋下市政つぶしをしたかった。そのために数の力が必要だったのはないのでしょうか
弁護士の懲戒制度を利用し維新つぶしの宣伝に利用したのが事実ではないでしょうか
辻公雄弁護士には橋下徹弁護士の受けた業務停止2月以上の処分が当然ではないでしょうか。
 
大阪弁護士会綱紀委員会回答書①