弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20145月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・広島県弁護士会・中丸正三弁護士の懲戒処分の要旨
 破産事件放置し行方不明となって除名処分
とんでもない懲戒処分ですが広島の弁護士が行方不明になったのは依頼人の預かり金を横領して逃走した谷口玲爾弁護士(除名)以来2人目です。
 「広島弁護士会で密かに広がる都市伝説!」
弁護士が除名処分を受けるのは毎年3人から5人ほどです。懲戒処分は年約100人。逮捕者は年に約10人ほどですが除名処分はなかなかありません。
なぜなら横領で逮捕されそうなら弁護士会が横領弁護士を説得し弁護士の方から登録を抹消させたり、自己破産をさせたりして弁護士登録を抹消するからです。懲戒処分とは現役の弁護士しか出せないからです。逮捕された時には元弁護士となっていることがほとんどです。
弁護士が弁護士登録をそのままにして逃亡することはめったにありません。しかし弁護士の身分のまま逃亡した場合は弁護士会も処分せざる負えません。早く厄介払いしなければなりません。なんと広島では2件の行方不明・除名があったのです。
 谷口玲爾弁護士・登録番号は18899番・逃亡・除名
中丸正三弁護士・登録番号は18900番・逃亡・除名
連番の同期で【35期】これはなかなかありません。仲良く行方不明・除名です
 報道がありました20142月21日
地裁の書類偽造した弁護士除名、本人は行方不明
広島弁護士会元副会長の中丸正三弁護士(58)が自己破産申し立ての手続きを巡り、地裁の書類を偽造して依頼者に渡したとされる問題で、同弁護士会は20日、弁護士法に基づいて除名の懲戒処分にしたと発表した。4日付。
 弁護士会によると、中丸弁護士は昨年5~7月、虚偽の日付や裁判官名を書いた「破産手続き開始決定書」など2通を作成し、写しを依頼者に手渡した。中丸弁護士は事実を認めたが、昨年7月から行方不明になっている。
 同会の小野裕伸 ( やすのぶ )会長は「非常に悪質な行為で依頼者らに迷惑をかけて、弁護士全般の信頼を損ねかねない事態。深くおわびする」とのコメントを出した。(2014221  読売新聞)
 公文書偽造:破産手続き放置 地裁、広島の弁護士告発 /広島
毎日新聞 20130810日 地方版
 広島弁護士会(小野裕伸会長)は9日、同会所属の中丸正三弁護士(57)=広島市=が、依頼された自己破産手続きを怠り、虚偽の書類を作成して依頼人に手渡していたと発表した。広島地裁は中丸弁護士を公文書偽造の疑いで刑事告発。依頼人から同会に懲戒請求も出されており、同会は詳しい調査を進めている。  同会によると、依頼人は2011年、中丸弁護士に自己破産手続きを依頼。中丸弁護士は今年7月中旬、依頼人に手続きが完了したことを示す「免責決定書」など2通を渡した。その際、依頼人は一度も広島地裁に行っていないのに手続きが完了したことを不審に思い、地裁に問い合わせたところ、2通とも書類の裁判官 や書記官の名前が一致しないなど、虚偽書類であることが発覚したという。 依頼人が同会に懲戒請求したのを受け、同会は綱紀委員会に調査を依頼。しかし、7月下旬から中丸弁護士と連絡が取れていないという。家族も行方が分からず、今月5日に県警に捜索願を出した。 小野会長は同日の記者会見で「依頼者に迷惑をかけた。弁護士の信頼を損なった行為で、深くおわびしたい」と謝罪した。 
懲 戒 処 分 の 公 告 
広島県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         中丸正三
登録番号        18900
事務所         広島市中区上八丁堀
            中丸法律事務所
2 処分の内容     除 名
3 処分の理由
被懲戒者は2011年頃、懲戒請求者から破産申立事件を受任したが何らの手続を執ることなく2013726日まで放置した。被懲戒者は同年516日懲戒請求者から受任事件の進捗状況を聞かれ懲戒請求者に対し破産手続開始決定済みである旨の虚偽の報告をおこなった。また被懲戒者は同月24日付け破産手続開始及び破産手続廃止の決定書並びに同年628日付け免責許可決定書をそれぞれ偽造し同年716日及び19日に懲戒請求者に対しこれらの写しを交付した。   被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は2013729日頃から行方不明となり上記行為に関する懲戒手続きにおいて答弁及び弁明を行わないことなどを考慮し除名を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014220日 20145月1日   日本弁護士連合会