伝説の弁護士・ついに退会命令・保持清(やすもち・きよし)弁護士
 
東京弁護士会広報誌「リブラ」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨。リブラは自由と正義・官報より先に公開されます
 
東京弁護士会の保持清先生がついに退会処分となりました
東京の弁護士の方はレジェンド・特に保持先生のカリスマM事務長にはいつかはお世話になりたいという弁護士も多くいたはず。東弁も非弁提携、怪しいNPOとの関係は以前から十分に知っていましたが、先生もう十分にお稼ぎになりましたからぼちぼちいいでしょうかと退会処分を出したのです
当然、多くの被害者が出ていますが東弁は市民より弁護士を守るためにある組織ですので市民からといせ合わせには知りません。そんな人いませんという対応をします。やっと出した処分です。被害者は泣き寝いりです。
稼ぐだけ稼いで余生はのんびり暮らすか、もう少し稼ぎたければ今度はNPOを立ち上げて儲けるということです。
もうひとついうならご高齢の弁護士よりもM事務長がすごい!ということです。保持先生は隠居されてもM事務長はひっぱりダコということでは・・
 
保持先生お疲れさまでした。
この懲戒処分は厳しい処分ではなく甘い処分です。いつまで見逃していたのでしょうか。全国の弁護士の笑いものとなっていました。東弁はここまで甘いのです、除名はしません。先輩や怖い人が後ろにいそうな人には文句も言えないといういうことです。屁たれです!!
 
【懲戒処分の要旨】
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分を
したのでお知らせします。
  記
被懲戒者・保持清(登録番号9169)
登録上の事務所・東京都築地41 銀座中央ビル
保持法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2014716
懲戒処分の理由
法人Bの事務局長とそて事実上の非弁活動を行っていたことにつき、Aに対する指導監督義務違反を理由に業務停止1年の懲戒処分を受けていたのであるからAからの依頼者の紹介、事件の依頼については

1・被懲戒者は平成2311月頃、Aから懲戒請求者らを依頼者とする事件を依頼され受任した。Aはかつて被懲戒者が所属していた弁護士法人Bの事務員であった者であるが、弁護士ではないにもかかわらず、懲戒請求者らから、事件の相談を受けて事件の受任を請負いその費用として日当5万円、交通費2万円の合計7万円を受領する非弁行為を行っていた。
被懲戒者は平成2211Aが弁護士特に慎重に対応すべきであったにもかかわらず、依頼者である懲戒請求者らに面談することもないまま、

Aが懲戒請求者らから引き受けてきた事件の代理人となることを漫然と了解しただけでなく、Aが懲戒請求者らの相手方に対して被懲戒者名義の内容証明郵便を送付することを4回にわたり許諾し、弁護士でないAに弁護士としての自己の名義を利用させた。さらに被懲戒者は懲戒請求者から

提携禁止)に反し弁護士法第56条に定める弁護士としての品位を失解任されたのち報酬請求書の作成、送付もAの主導に任せた・

被懲戒者のかかる行為は弁護士職務基本規定第11条(非弁護士との提携禁止)弁護士法第27条(非弁護士とのうべき非行に該当する。

2被懲戒者は2007年(平成1983日)に弁護士法第27条違反等を理由として業務停止8月の懲戒処分を2010年(平成22年)114日には弁護士職務基本規定第19条違反等の理由で業務停止1年の上記処分を受け、更に2011年(平成23年)118日には被懲戒者が1人社員であった弁護士法人が除名の懲戒処分を受けているにもかかわらず、本件懲戒請求以降もAからの協力のもとに弁護士業を行っている事実が認められる。
更に被懲戒者は非弁行為も場合によっては許される。非弁行為がすべて悪だといいきれない等の見解を表明しており、被懲戒者らが今後も弁護士活動を継続した場合は非弁活動を助長しあるいは非弁活動を行う者として提携して弁護士活動を行う危険性が極めて高いものである。
よって被懲戒者を退会命令とする。
2014716
東京弁護士会会長 高中正彦
 
 

 
弁護士名
保持清
登録番号
9169
所属弁護士会
東京
法律事務所名
弁護士法人公尽会
懲戒年度
200711
懲戒処分種別
業務停止8
処分理由の要旨
退会処分を受けた弁護士と提携、預かり金措置不適切
処分要旨詳細リンク
 
  
 
【正確な懲戒要旨】
          懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名
 保 持 清  登録番号 9169 東京弁護士会
事務所 東京都渋谷区渋谷   弁護士法人公尽会
保持清弁護士
                    
2 処分の内容         業 務 停 止 1 年
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20098月から9月にかけて弁護士資格がないにもかかわらず事務所運営の実権を持つ事務局長Aが貸金請求事件につき被懲戒者に断わりなく債権者らと折衝し無断で被懲戒者名義の法律文書を作成、送付するなど実質的に弁護士業務とみなされる業務を行うままにし事務職員に対する指導監督を怠った被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第19条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年11月4日
2011年2月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
(事務職員等の指導監督)
第十九条
弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、
その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の
業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び
監督をしなければならない。
 
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人公尽会 届出番号 154
事務所 東京都渋谷区渋谷1    所属弁護士会 東京弁護士会                  
2 処分の内容    除 名      
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は20071022日頃、懲戒請求者から1000万円の連帯保証債務についての債務整理を受任した。被懲戒弁護士法人は懲戒請求者から少なくとも670万円を預かったが委任された事件を放置し2009325日付けで辞任するにあたり懲戒請求者に対し事件処理の状況及び結果の説明をせず、預り金の清算を怠った。また、被懲戒弁護士法人は事務職員が法律事務を取り仕切っていることを認識しながら、これを放置し黙認していた。
被懲戒弁護士法人の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒弁護士法人の事務処理は弁護士ではなく事務職員が取り仕切っており非弁活動が常態となっていること、弁護士法人としての立ち直りも期待しがたいことなどから除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011118
201221日   日本弁護士連合会